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マイナンバー制度
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1.マイナンバー制度ってなんですか?
国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに行うことで、行政の手続きを簡素化したり、本当に困っている人にきめ細かな支援をしたり、行政のムダをなくしたりすることを目的に作られた制度です。
2.マイナンバー(個人番号)って?
住民票がある全ての方が、1人1つの番号(12桁)を持つことになります。この番号がマイナンバー(個人番号)です。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
3.マイナンバーはどんなときに使うの?
「社会保障」、「税」、「災害対策」に関する市役所などの手続きで必要となる書類に、自分や扶養家族のマイナンバーを記入します。
マイナンバーの提供を求められる主なケース(平成28年1月18日現在) [PDFファイル/335KB]
4.民間事業者への影響
民間事業者は、従業員等のマイナンバーを収集・管理して、税務署等へ提出する書類に記載することになります。
■詳しくは以下のページをご覧ください
個人情報保護委員会 マイナンバーについて 中小企業サポートページ
5.個人情報の保護
個人情報の漏えいを防ぎ、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、法律に色々な保護するための措置を定めるとともに、システム面でも個人情報を一元管理せずに分散管理するなどの対応がされています。
■本市の特定個人情報保護評価については、こちらをご覧ください
6.条例によりマイナンバーを利用して、他機関へ情報照会を行う事務の公表
マイナンバー法第9条第2項に基づく条例によりマイナンバーを扱う事務のうち、情報提供ネットワークシステムを用いた他機関への照会を行う事務は、次のとおりです。
各事務共通の根拠規範
岸和田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第38号)
7.マイナンバー制度の問い合わせ先
マイナンバー制度についての、ご質問は、国のマイナンバーコールセンターまでお電話ください。
●マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
*「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
平日 9時30分から20時00分 土日祝 9時30分から17時30分
年末年始(12月29日から1月3日)を除く
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、
・マイナンバー制度のお問合わせは 050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」のお問合わせは 050-3818-1250
*英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26(無料)
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27(無料)
(英語以外の言語については、平日9時30分から20時00分までの対応となります。)
関連リンク
・About Individual Number (Cabinet Office)