平成23年度 岸和田市立小・中学校児童生徒の就学奨励(しゅうがくしょうれい)制度

印刷用ページを表示する 2011年6月1日掲載

 本市では、岸和田市立小・中学校に通学する生徒・児童がいる世帯で、下記1の所得及び固定資産税(都市計画税を含む)の基準を満たすご家庭に、小・中学校で学習するために必要な費用の一部を援助しています。この制度により就学奨励費の受給を希望される方は、下記期間中に申請書を提出して下さい。 

☆申請期間 平成23年6月15日(水曜日)~6月30日(木曜日)

 ※     申請期間中に申請し、認定となった場合、最長で平成23年4月から24年3月分までを援助します。

 ※     申請期間を過ぎてから申請書を提出し、認定となった場合は、申請月の翌月分から援助します。

1.援助を受けられる方の基準【下記の(1)と(2)両方を満たすことが必要です】

(1)所得基準(平成22年中所得が基準以下<添付ファイル参照>)所得基準 [Wordファイル/29KB]

(2)固定資産税(都市計画税を含む)の基準  平成22年度固定資産税額  192,000円以下 

  •  平成22年中所得の申告を済ませていない方については認定できません   (国民健康保険料算出のために提出した所得申出書は所得の申告書ではありません)
  • 平成23年4月1日現在の世帯人数(住民票上の世帯人数)で判定します(ただし、4月2日以降に転入された世帯については、転入日現在の世帯人数で判定)
  • 同一世帯で2人以上所得がある場合または固定資産税が課税されている場合は、所得等を合算します
  • 世帯外の者の扶養家族になっている場合、世帯外に扶養家族がいる場合は、特別な基準で認否を判定します
  • 失業・離婚・主たる生計維持者の死亡等の理由で児童・生徒を就学させることが困難な特別事情*が発生した場合は、上記所得限度額等を上回る場合でも認定となることがありますので特別事情発生後、速やかにご相談下さい。 但し、出費の増加や収入減少は特別事情に該当しません
  • 生活保護費受給中は就学奨励費を受給できません。但し、生活保護が廃止された場合は、申請・受給が可能です。就学奨励費受給を希望する場合は廃止後、速やかに申請して下さい。

2.提出必要書類

(1)就学奨励費受給申請書(6月10日(金曜日)より教育委員会総務課、小・中学校、サービスセンタ-・支所で配布)

       ★ 申請書は3の各受付場所にも設置しています。3の受付日時内であれば、その場で申請書に必要事項を記入し、提出頂くことが可能です

       ★ 申請には、印鑑、振込口座情報及び児童生徒のクラス情報が必要です 

(2)平成23年1月2日以降に岸和田市へ転入された方のみ

    「平成22年中所得」及び「平成22年度固定資産税額」がわかる書類 (平成23年1月1日現在に住民登録のあった市区町村長が発行する所得証明書等)

      *1月1日現在で岸和田市に住民登録があった場合は、税資料等の提出は不要です

3.申請書受付場所および日時(土日除く)  <添付ファイル参照>    申請書受付場所及び日時 [Wordファイル/29KB]

4.認否決定通知と支給方法

○ 認否決定通知書は申請者全員8月末頃に郵送します。

○ 認定者には、原則、年2回(10月末日頃と3月中旬)、指定口座への振込により支給します。

   また、振込日の数日前に、支給金額を記載した支給通知書を保護者に郵送します。

○ 学校諸費の支払いに、未納が万一生じている場合は、学校長に振込みます。

5.援助の内容

○学用品費、通学用品費、入学準備金、校外活動費、修学旅行費、臨海・林間学校費の一部

○給食費

○医療費 

  次の病気(但し、アレルギー性疾患は除く)の場合、本人負担分の医療費(但し、保険で認められる治療に限る)を援助します

  <歯   科>・・・う歯(虫歯)   

  <耳鼻咽喉科>・・・中耳炎、慢性副鼻腔炎(ちくのう症)、アデノイド

  <眼   科>・・・トラコーマ、結膜炎 

  <内   科>・・・寄生虫病(回虫、十二指腸虫、ぎょう虫等及び虫卵保有)

  <皮 膚 科>・・・白癬(はくせん)(水虫、たむし、しらくも等)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)(とびひ)

 * 医療費は医療機関等が証明した医療券に基づいて支給します。   

   (手続) 学校で医療券の発行申請を行う→後日、医療券を学校から受取る→医療機関で受診→医療機関に医療券を提出し、証明を受ける→証明を受けた医療券を学校に提出

                 注1) 就学奨励の認定を受ける前でも医療券を発行できます。但し、就学奨励が否認定となった場合は提出された医療券は無効となります。

                 注2)   受診後でも、過去(但し、平成23年4月以降分に限る)の医療券の発行は可能です。

                 注3)   平成24年4月19日(火曜日)までに医療機関の証明を受けた医療券を学校に提出しない場合は、医療費の援助を受けられません。

6.その他申請に関する注意点

○ 申請受付後は「保護者控え」をお返しします。控えは申請したことを証明する書類ですので、大切に保管してください。

○ 申請後に振込口座の変更・解約等をされる場合は、速やかに下記へ連絡してください。

○ 修正申告等で所得または固定資産税額の基準を越えた場合、虚偽申請その他不正な手段により認定を受けた場合は、認定を取消の上、既に受給された就学奨励費を返還頂くことがあります。

○ 申請書等は就学奨励制度に使用するもので、それ以外の目的には使用いたしません。

○ 平成23年3月以前分の就学奨励申請・支給は終了しました。

○ 就学奨励の申請は毎年必要です。