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障害者差別解消法が施行されました

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年4月1日掲載

 すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の現実に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」といいます。)が平成28年4月1日から施行されました。

   内閣府リーフレット [PDFファイル/2.14MB]

   内閣府ホームページ

国民、行政機関等、事業者の責務について

 この法律では、国民、行政機関等、事業者の責務として、次のようなことが定められています。

・すべての国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めること。

・国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施すること。

・行政機関等(※1)及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないこと。

・行政機関等は、障害者から現に社会的障壁(※2)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況において、必要かつ合理的な配慮をしなければならないこと。(事業者については、同様の内容が努力義務として定められています。)

※1 行政機関には、国や都道府県、市町村の行政機関だけでなく、独立行政法人や公立学校も含まれます。

※2 「社会的障壁」には、障害者にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなもの(事物だけでなく、制度、慣行、観念も含みます。)を指します。

どのようなことが差別に当たるのか?

 障害を理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

・「不当な差別的取扱い」の例

  車いすの使用者が、施設の構造上問題がないにもかかわらず、何の理由の説明もなく入場を断られる、など

・「合理的配慮の不提供」の例

  聴覚に障害のある人が窓口で何らかの配慮を求めたにもかかわらず、手話や筆談などの適切な手段による対応をしない、など。

 大阪府障がい者差別解消ガイドラインについて

 大阪府では、障害者差別解消法に基づいて、何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのかなどについての基本的な考え方や具体的な事例等をわかりやすく記載した「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」を策定しています。

 障害を理由とする差別について皆様の理解を深めていただくために、ぜひご活用ください。

  大阪府障がい者差別解消ガイドライン [PDFファイル/1.12MB]

  大阪府ホームページ

岸和田市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を制定しました。

 平成28年4月1日の法施行と同時に「岸和田市教育委員会における障害を理由とする差別の推進に関する職員対応要領」を制定しました。

  岸和田市教育委員会における障害を理由とする差別の推進に関する職員対応要領 [PDFファイル/138KB]  

障害者差別に関する相談について

 障害者差別に関するご相談は下記へご連絡ください。

・教育委員会教育総務部 総務課(Tel072-423-9605)

・教育委員会学校教育部 人権教育課(Tel072-423-9685)

・各市立幼稚園、小学校、中学校(問い合わせ先はこちらをクリック⇒ 幼稚園 ・小学校 ・中学校) 

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