平成23年度 幼稚園就園奨励費制度(私立幼稚園用)
対象となる家庭と減免金額
市内に住所を有し、私立幼稚園(大阪府認可、市外含む)に満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児を通園させていて、下表のD~Hにあてはまるご家庭。
以下の場合は、減免(給付)額が加算されます。
- 1家庭から2人以上通園している場合
- 兄姉に小学1~3年生がいる場合
- 園児に保育所や認定子ども園に在園する兄姉がいる場合
- 支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設等に就学前の兄姉が通園している場合
※ 税源移譲による所得税の減少に伴い、平成20年度から、所得税で控除しきれない住宅借入金等特別税額控除等を市町村民税所得割課税額から控除されている場合は、住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額を所得割課税額とします。
対象区分表(私立)
区分 | 補助限度額(年額) | |||||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者及び小学校1~3年生を二人以上有している園児 (第3子以降) | ||
D | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 223,200円 | 264,000円 | 303,000円 | 244,000円 | 303,000円 |
E | 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 | 222,000円 | 303,000円 |
F | 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 | 222,000円 | 303,000円 |
G | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 109,200円 | 207,000円 | 303,000円 | 159,000円 | 303,000円 |
H | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 46,800円 | 175,000円 | 303,000円 | 111,000円 | 303,000円 |
(注)
- 上記の減免(給付)額は、補助の限度額を示したもので、補助する金額を示したものではありません。今年度に保護者が実際に支払った「入園料」と「保育料」の合計額が限度額を下回る場合は、その支払額を限度とします。(検定料、給食費、教材費、施設費等の諸経費は対象外です)また、市外への転出入や途中入退園等により減額されます。
- 父母および幼児を扶養する方に課された23年度市民税の合計額を基準に認否を決定します。非課税の場合でも申告のない場合は認定されません。
- 3人以上就園している場合の限度額については、お問い合わせください。
- 園児に保育所や認定子ども園に在園する兄姉がいる場合は、園児は「2人目」以降と数えます。
- 支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設等に就学前の兄姉が通園している場合、園児は「2人目」以降と数えます。(証明等が必要となりますので、申請書の説明をご確認ください)
申請の方法
提出書類
岸和田市私立幼稚園就園奨励費受給申請書を提出してください。
※ 添付書類が必要な場合
- 平成23年1月2日以降に岸和田市に転入された世帯…前住所地の市町村民税課税額が確認できる書類
- 生活保護を受けている世帯…生活保護受給証明書
提出先
通園している幼稚園
提出期間
平成23年6月15日(水曜日)~6月30日(木曜日)
