平成23年度 幼稚園就園奨励費制度(市立幼稚園用)

印刷用ページを表示する 2011年6月1日掲載

対象となる世帯と減免金額

 市内に住所があり、岸和田市立幼稚園に4・5歳児を通園させていて、次の表のA~Cのいずれかにあてはまるご家庭

 平成23年度の市民税が非課税、または均等割のみが課税される世帯です。

 1世帯から2人以上通園している場合は、減免額が加算されます。

※ 税源移譲による所得税の減少に伴い、平成20年度から、所得税で控除しきれない住宅借入金等特別税額控除等を市町村民税所得割課税額から控除されている場合は、住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額を所得割課税額とします。

対象区分表

区分
減免限度額(年額)
1人目
2人目
小学1~3年生がいる場合
園児1人目
園児2人目
公立
A.生活保護世帯
20,000 円
50,000 円
35,000円
79,000円
B.市民税非課税世帯
C.市民税所得割非課税世帯

(注)

  1. 父母および幼児を扶養する方に課された市民税の合計額を基準に認否を決定します。非課税の場合でも、申告のない場合は認定されません。
  2. 3人以上通園している場合の限度額についてはお問い合わせください。
  3. 園児に保育所や認定子ども園に在園する兄姉がいる場合は、園児は「2人目」以降と数えます。
  4. 支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設等に就学前の兄姉が通園している場合、園児は「2人目」以降と数えます。(証明等が必要となりますので、申請書の説明をご確認ください)
  5. 上記の金額は減免限度額であり、市外への転出入や途中入退園等により減額されます。 

申請の方法

提出書類

 「保育料等減免申請書」平成23年度就園奨励費申請用を提出してください。

※ 添付書類が必要な場合

  • 平成23年1月2日以降に岸和田市に転入された世帯…前住所地の市町村民税課税額が確認できる書類
  • 生活保護を受けている世帯…生活保護受給証明書

提出先

通園している幼稚園

提出期間

平成23年6月15日(水曜日)~6月30日(木曜日)