請願・陳情の手続き
印刷用ページを表示する 2011年11月1日掲載
請願と陳情
民主主義社会において、住民の意思が行政に反映されるのは当然ですが、住民個々の意見や要望がすべて行政担当者まで到達することは困難になってきています。このような欠点を補うのが請願制度の役割です。
請願
請願をする権利は憲法によって保障された基本的人権の一つで、だれでも市政についての要望や意見を議会に提出することができます。ただし、請願には紹介議員が必要です。
提出された請願はそれぞれ関係する委員会で審査され、本会議で適当(採択)か不適当(不採択)かを決めます。その結果は、請願者に通知します。また、採択した請願は執行機関ほか関係機関に送付され、議会は処理の経過と結果の報告を求めます。
陳情
公の機関に対し、一定の事項に関して利害関係のある者が、その実情を訴えて適当な措置を要望する行為です。
請願が法律的な権利として行使されるのに対して、陳情は一定の手続き等が定められているわけでなく、議員の紹介も不要です。
関係する委員会に付託し、関係部局の意見を聴き、審査します。陳情は請願と違って採決はしません。
請願書・陳情書の提出方法
・所定の様式により提出してください。
・日本語で記入してください。
・請願書の宛先は、岸和田市議会議長としてください。
・提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合は名称及び代表者名)を記載し、押印してください。
・紹介議員に議員から署名(陳情の場合は記名押印可)をしてもらってください。
・陳情書は紹介議員の必要はありません。
※郵送による受付は、原則として受け付けておりません。直接、議会事務局へ持参してください。
