「岸和田市議会議員政治倫理条例(案)」に対する市民意見の要旨と、市議会の考え方
印刷用ページを表示する 2009年9月14日掲載
岸和田市議会では、議員における政治倫理のより一層の向上を図るため、作成した「岸和田市議会議員政治倫理条例(案)」について、市民の皆さんからのご要望、意見を募集しました。
本市議会では、お寄せいただいた案についてのご意見の要旨をお伝えするとともに、本市議会の考え方を掲載いたします。
意見公募の概要
意見公募について市広報を通じて告知
平成21年8月15日(土曜日)から平成21年9月13日(日曜日)に本市議会ホームページにて掲載
- 広報公聴課情報公開コーナー、議会事務局総務課、東岸和田・山直・春木の各市民センター、山滝支所にて閲覧用資料を設置
意見公募期間
平成21年8月15日(土曜日)から平成21年9月13日(日曜日)まで
意見提出方法
住所、氏名、連絡先と意見を記入し、直接持参または郵送、ファックス、電子メールにて議会事務局総務課を窓口として回収、とりまとめ
岸和田市議会議員政治倫理条例(案)に対する意見公募のまとめ
◆意見提出件数:2名4件
◆意見要旨と本市議会の考え方
| 意見要旨 | 本市議会の考え方 |
| 基本的には本条例(案)は議員各位の相互決意を私ども市民にお示しいただくものと理解します。この条例の「審査の請求」「審査会の設置等」が発効しないことが望まれます。 | 市民の皆さんの代表者として、議員の政治倫理上のあるべき姿を市民の皆さんにお示ししようとするものです。今後も自らを律してまいりたいと思います。 |
| 第3条(倫理基準)は少々細部に渡りすぎる感があります。このように具体的に示されると分りやすい一方、外野席からはこのようなことが現実に発生しているのではないかとの勘ぐりもおこります。特に9号は良識ある我らが選良の基準には相応しくはないと思います。 | 第3条の「倫理基準」を定めるにあたってはご指摘いただいた意見も出てまいりましたが、具体的な基準とすることで、より実効性の高い条例とすべきではという意見が大勢を占め、最終的にお示しさせていただいた現在の基準となりました。 |
| 議員各位の就業等の議長への報告義務の条項があれば説得力が増すのではないかと思います。 | 素案の検討段階で就業等の議長への報告義務を条文に入れてはとの意見もありました。しかしながら、地方自治法第92条の2で「関係私企業への就職の制限」の規定があるため、報告は不要であるという結論となりました。 |
| 政治倫理条例の内容については特段異論はありません。しかし、政治倫理の問題にとどまるのではなく、さらに市民自治の主体として議会が全体的に活性化するような内容を盛り込んだ条例の制定が求められているように思うのですが。 | 本市議会では、議長の私的諮問機関として平成20年12月に議会基本条例検討委員会を設置し、議会の活性化や開かれた議会のあるべき姿等を実現すべく議会改革に着手してきました。本条例についてもその一環として取り組んできたものです。現在、議会の権能や責務などを明確に条文として盛り込んだ(仮称)議会基本条例を平成23年4月に施行すべく、具体的な内容の検討を行なっております。 |
