岸和田議会基本条例(素案)に対する市民意見の要旨と、市議会の考え方
印刷用ページを表示する 2010年12月16日掲載
市議会では、議会の活性化を図るとともに、市民への説明責任を果たし、開かれた議会をめざそうと議会改革を進めています。議会と議員のあり方を明文化した岸和田市議会基本条例(素案)について、市民の皆さんからのご要望、意見を募集しました。
本市議会では、お寄せいただいた案についてのご意見の要旨をお伝えするとともに、本市議会の考え方を掲載いたします。
意見公募の概要
意見公募の告知
- 議会だより11月1日号、広報きしわだ10月1日、市議会ホームページに掲載
- 市広報公聴課情報公開コーナー、市議会事務局、東岸和田市民センター 、山直市民センター 、春木市民センター 、山滝支所にて資料を設置
意見公募期間
平成22年10月16日(土曜日)~11月15日(月曜日)
意見提出方法
住所、氏名、連絡先と素案に対する意見を記入し、直接持参または郵送、ファックス、電子メールにて議会事務局総務課を窓口として回収、とりまとめ
岸和田市議会基本条例(素案)に対する意見公募のまとめ
- 意見提出件数:2名16件
※議会基本条例とは関係のない意見や感想は対象外としています。
| No. | 項目 | ご意見等の概要 | 市議会の考え方 |
1 | 全体 | 議会に住民個人としての意見も取り入れるシステムを確立していただきたい。 | 市議会は、選挙により選出された代表者で構成する機関であることから、個人の意見を直接取り入れるシステムは、なじまないものと考えます。なお、各々の議員は、日常活動のなかで、市民のみなさんの意見を把握し、市政に反映させるよう努めています。 |
2 | 前文 | 前文にある信託と負託の定義は、どのように決定したか。 | 市民から議員を見た場合は、「信託する」となり、議員から見て、「市民から負託を受ける」という表現になります。意味としては、「信頼して任せる」ということです。 |
3 | 市民自治都市とは、どういうものなのか。 | 岸和田市自治基本条例の前文で、「私たちは、市民が自治の主体、市政の主権者であることを認識し、自らの地域は自らの手で築いていこうとする意思を明確にし、自ら考え、行動することで、常に安心していつまでも住み続けることができる、個性豊かな持続性のある地域社会」と説明しています。議会基本条例でも、同じ意味で使っています。 | |
4 | 前文は、市民に対する表現であり、法律用語的な表現は避けるべきではないか。 | できるだけ分かりやすい表現をと努めていますが、正確な表現も重要と考え、このように表現させていただきました。 | |
5 | 第2条 | 「市の団体意思の決定機関」とは、地方公共団体ということですが、最初から「地方公共団体」とする方が、市民目線では理解しやすいのでは。 | 「市の団体意思」を「市の意思」と改めています。 |
6 | 「行政活動を監視する権限を有する」とあるが、市長が職員を監督するのに対し、この文言だと議会でも可能となるのであれば、地方自治法・地方公務員法に抵触するのでは。 | 「行政活動を監視する」とは、市の行政機関が行う事務・事業の執行を監視するという意味であり、市長が職員を監督するということとは、別の性格のもので、地方自治法・地方公務員法に抵触するものではありません。 | |
7 | 第2項は今までの決定された条例のどこにも明記されていないので、問題がある。 | 岸和田市自治基本条例に明記されています。また、議事機関であることは、日本国憲法第93条にも記されています。 | |
8 | 第3条 | 「申し合わせ事項」とは市民に公表せず議員どうしが話し合って決める表現ではないのか。 | 第3号は削除しています。 |
