岸和田市における下水排除基準
印刷用ページを表示する 2011年12月11日掲載
下水道法第12条(除害施設の設置等)及び第12条の2(特定事業場からの下水の排除の制限)により、基準に適合しない下水を排除してはならない旨の規定があります。下記の関係法令及び岸和田市下水排除基準をご確認いただき、水質環境の保全に努めていただきますようお願い申し上げます。
記
- 下水道法第12条(除害施設の設置等)
- 下水道法第12条の2(特定事業場からの下水の排除の制限)
- 下水道法施行令第9条全文
- 岸和田市下水道条例第12条及び第13条
- 岸和田市下水道条例施行規程第22条
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以上
