改造資金融資あっせん、及び利子・保証料の補助

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

あっせんを受けることができる方

   ・独立の生計を営む者であること。

 ・借入金の償還能力を有すること。

 ・市町村税又は特別区税及び受益者負担金を滞納していないこと。

 ・自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。

 ・改造工事等を行う建物(専ら居住の用に供するものに限る。)を自己又は家族名義にて所有し、現に当該建物に居住している者であること。       

 ・本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市の外国人登録原票に登録されている者であること。  

あっせん額

 ・くみ取りトイレ及び浄化槽を廃止し、水洗トイレにする改造工事費用で、便槽1ヶ所につき50万円まで(トイレが複数の場合は、あっせん総額100万円を限度とする)

返済回数

 ・最長3年36回払いで、毎月の元利均等償還となりボーナス併用返済も可能

利子利率・保証料額

 ・毎年、市と取扱金融機関とで決めます。(返済額に含まれます)

利子及び保証料の補助

 ・金融機関へ支払った利子および保証会社の保証料を完済後に補助します、ただし返済が遅れた場合は補助されません。

  償還金額等について詳しくはこちら

申し込み

 ・希望する場合は、指定排水設備工事業者と工事の契約の前にお申し出ください。

 ・融資あっせん申請書は、指定排水設備工事業者に用意してあります。書類の内容は、あなた自身がよく確かめてから記入をしてください。

 ・補助金交付申請書は、あっせんした金融機関からの全額返済の通知により、郵送します。

その他

 ・金融機関で借り入れ手続をするときに、必要な書類(印鑑登録証明書、所得証明書など)がありますので事前に確認をしてください。

取扱金融機関 (平成23年度)

 ・いずみの農業協同組合(市内各支店)

 ・紀陽銀行(市内各支店)