水質基準
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
水道水により供給される水は、水道法に基づく「水質基準に関する省令」に定められている要件を備えるものでなければなりません。
平成4年の水質基準の大幅な改正から約10年が経過し、新たな化学物質による問題が提起されていることや世界保健機関(WHO)においても、飲料水水質ガイドラインを10年ぶりに全面的に改定する作業を進めています。また、規制改革の流れの中、水質検査についての見直しなど水道水質管理の分野においても、より合理的かつ効率的なあり方を検討することが求められていることなど、社会的、科学的状況を踏まえた、水質基準の見直しが行われ、平成16年4月より施行されました。
水質基準項目
浄水において、評価値の十分の一に相当する値を超えて検出され、又は検出される恐れの高い項目(特異値によるものを除く)を水質基準項目として定めています。
⇒詳しくは、厚生労働省水道課のホームページをご覧ください(厚生労働省へ)
水質管理目標設定項目
水質基準には該当しないものの場合によっては、浄水において評価値の十分の一に相当する値を超えて検出される可能性のある項目を水質管理目標設定項目として定めています。
⇒詳しくは、厚生労働省水道課のホームページをご覧ください(厚生労働省へ)
なお、岸和田市上下水道局では、いつでも安心して飲める水道水をお届けするため、浄水場の水道水をつくる過程や市内に送られる水道水について水質検査を行っています。また、市内に送られた水は、水質モニター装置で連続監視するとともに、定期的な水質検査を行っています。
給水栓水等の主な水質検査結果は、「水質検査結果」をご覧下さい。
