下水道使用料の誤徴収金返還作業の進捗状況について
印刷用ページを表示する 2011年2月1日掲載
1 地元説明会
平成21年6月18日・19日及び平成21年7月8日~14日の間 | 誤徴収が発生した加守町2丁目、加守町3丁目、春木若松町、春木本町の4町全体及び4町各町を対象とした誤徴収事象について説明会を実施しました。 |
平成22年1月15日~22日の間 | 当該4町各町で、下水道使用料誤徴収金取扱検討委員会による誤徴収金の返還の取り扱いに関する方針の検討結果について説明会を実施しました。 |
2 下水道使用料誤徴収金返還の取り扱いに関する方針
検討委員会の概要
誤徴収金の返還の取り扱いに関する方針を市役所の外部の方にご審議いただくため、下水道使用料誤徴収金取扱検討委員会(弁護士3名、学識1名、市民代表1名)を設置し、計4回の検討委員会での討議の後、平成21年11月18日、委員長から答申書が提出されました。
返還の取り扱いに関する方針
- 今回の誤徴収問題の責任は上下水道局にあることは明白であり、誤徴収金に一定の迷惑料を付けて全額返還する。
- 当該住民の認定や返還額を算定しうる公的資料が保存期間の満了により廃棄され、資料に基づく正確な認定や算定が不可能という特殊性を有しているが、「当該者利益優先」を原則に対応する。
- 地方自治法上等の「時効」を盾に返還義務の免除・軽減を請求しない。
下水道使用料誤徴収金取扱検討委員会の答申内容
3 返還状況
公的資料、戸別訪問による情報、ご本人からの連絡により公共下水道への接続時期が分かったものについては、下水道使用料誤徴収金取扱検討委員会の答申に基づく算出方法により返還額を算定し、対象者の方に連絡がとれたものについての返還は終了しました。
4 今後の取り組み
当該地域に以前お住まいで、現在は他町に転居されたり、岸和田市外へ転出されている方で、現在の住所が分からないなどの理由で、まだ返還できていない方に対しては、今後も引き続き、対象者の方からの連絡に基づき、公共下水道への接続時期の確認作業を行い、該当される方に返還してまいります。
5 お願い
当該地域に以前お住まいで、現在は他町に転居されたり、岸和田市外へ転出されている方で、これまで市から調査に伺えていない場合は、上下水道局総務課までご連絡いただきますようご協力をお願いします。
また、お知り合いで該当される人がいらっしゃる場合は、上下水道局総務課までご連絡いただきますようお伝えください。
なお、該当する地域及びお住まいの期間は下記のとおりです。
町名 | 現在の住居表示 | お住まいの期間 |
加守町2丁目 | 5番の一部、6番の一部、7番、8番、10番の一部、11番~17番 | 平成元年6月1日~現在 |
加守町3丁目 | 全域 | |
春木若松町 | 1番~13番、15番~20番 | 昭和55年6月2日~現在 |
春木本町 | 9番 | 昭和61年6月2日~現在 |
