岸和田港福田線事業認可のお知らせ
田治米畑町線(山下町交差点)から市道包近流木線(水道みち)までの区間について、次のとおり、都市計画道路事業の認可がされました。
1 施行者の名称 | 岸和田市 |
2 都市計画事業の種類および名称 | 南部大阪都市計画事業3・4・202-18号 |
3 事業認可日 | 平成20年9月9日(大阪府指令総計第1582号) |
4 事業計画 | (1)事業地の所在 |
5 事業所の所在及び名称 | 大阪府岸和田市岸城町7番1号(第2別館3階) |
事業地の範囲 岸和田港福田線事業地図 [PDFファイル/490KB]
事業地の図面については、公園街路課窓口にて縦覧しております。
事業の認可に伴い、事業地内の土地建物などについて、都市計画法65条、67条、71条等の制限があります。
1 建築等の制限(都市計画法65条)
事業地内において、事業施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更、建築物の建築等については、制限が働きます。
2 譲渡予定対価の額等の届出(都市計画法67条)
事業地内の土地、建物等を有償で譲り渡そうとする場合には、次に掲げる事項を施行者に届けなければなりません。届出書の様式については、岸和田市役所建設部公園街路課にお尋ねください。
(1) 譲渡の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これの時価を基準として金額に見積もった額)
(2) 譲渡の相手住所氏名
注意事項 届出をしないで事業地内の土地建物等を有償で譲渡したものは、50万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。
3 土地収用法の適用(都市計画法71条)
その他にも、土地収用法の規定が適用されることから、土地収用法上の効果や制限が発生します。
