岸和田港福田線事業認可のお知らせ

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

田治米畑町線(山下町交差点)から市道包近流木線(水道みち)までの区間について、次のとおり、都市計画道路事業の認可がされました。

 1 施行者の名称

 岸和田市

 2 都市計画事業の種類および名称 

 南部大阪都市計画事業3・4・202-18号
 岸和田港福田線

 3 事業認可日

 平成20年9月9日(大阪府指令総計第1582号)

 4 事業計画

 (1)事業地の所在  
   大阪府岸和田市上松町、畑町、土生町、作才町、下松町、
   門前町2丁目
 (2)設計の概要
   延長L=760m幅員W=16m内訳 
   (自転車歩行車道3.5m・植栽帯1.0m・車道3.0m・街渠0.5m)×2

 5 事業所の所在及び名称 

 大阪府岸和田市岸城町7番1号(第2別館3階)
 岸和田市建設部公園街路課

事業地の範囲  岸和田港福田線事業地図 [PDFファイル/490KB]

事業地の図面については、公園街路課窓口にて縦覧しております。

事業の認可に伴い、事業地内の土地建物などについて、都市計画法65条、67条、71条等の制限があります。

1 建築等の制限(都市計画法65条)

事業地内において、事業施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更、建築物の建築等については、制限が働きます。 

2 譲渡予定対価の額等の届出(都市計画法67条)

事業地内の土地、建物等を有償で譲り渡そうとする場合には、次に掲げる事項を施行者に届けなければなりません。届出書の様式については、岸和田市役所建設部公園街路課にお尋ねください。
(1) 譲渡の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これの時価を基準として金額に見積もった額)
(2) 譲渡の相手住所氏名
注意事項 届出をしないで事業地内の土地建物等を有償で譲渡したものは、50万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。

3 土地収用法の適用(都市計画法71条)

その他にも、土地収用法の規定が適用されることから、土地収用法上の効果や制限が発生します。