建築物の敷地等における緑化を促進する制度
印刷用ページを表示する 2009年8月6日掲載
大阪府自然環境保全条例が改正されヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりを推進するため、本緑化制度がもうけられました。
制度の施行日
平成18年4月1日から施行されました(平成18年4月1日以降に建築確認の申請を行う場合に本制度が適用されます)。
対象となる建築物
敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築 但し、次に該当する場合は届出の対象外です。
- 建築物の増築において、増築後の建築物の床面積の合計が、増築前の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
- 工場立地法に基づく緑化義務(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上)等他の法令により緑化基準が設けられているもの
- 岸之浦地区計画の区域内(都市計画法第20条第1項の規定により告示)。ただし、別途地区計画適合に関する審査があります。
制度の一部改正
平成21年7月1日より「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」の一部が改正になりました。
詳細については大阪府みどり推進課のページ(外部リンク)をご覧ください。
届出
建築確認の申請を行うまでに緑化計画書を作成し、公園街路課維持管理担当へ届出をして下さい。なお緑化工事が完了したときは緑化完了書の届出をして下さい。
詳細については大阪府みどり推進課のページへ(外部リンク)をご覧ください。
