風致地区

印刷用ページを表示する 2011年7月28日掲載

風致地区

 都市計画法に基づき都市の風致を維持するために、良好な自然的景観を保持している区域や住環境を維持している区域を風致地区に指定しています。風致地区内において、建築物・工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」により許可が必要となります。
 尚、本市域で存する風致地区内の行為に係る許可または協議は、本市で行っています。
 現在本市においては、久米田・焼ノ山・中島池及び海岸寺山の4地区(総面積552.5ヘクタール)を指定しています。

風致地区の確認方法

 風致地区の区域については、地図でさがす の「都市計画マップ」をご覧下さい。

  • 上記システムのご利用にあたっては、「利用上条件及び都市計画マップ利用上の注意」を必ずお読み下さい。
  • 凡例は、地図左上の「詳細」をクリック頂くとご覧頂けます。
  • 上記システムは、地図及びデータ作成上の誤差を含んでいます。都市計画の詳細な内容については、必ず都市計画課窓口でご確認下さい。

風致地区関連の情報