占用許可申請について
印刷用ページを表示する 2011年4月25日掲載
市道路敷及び法定外公共物(里道敷、水路敷)において、掘削及び工作物を設置しようとする場合には、市の占用許可を受ける必要があります。
(市道路敷の場合)
- 工事を実施する2週間前までに申請してください。
- 本届出は「岸和田市道路占用規則」、「岸和田市道路占用料条例」及び「岸和田市道路占用料施行規則」(岸和田市ホームページの「例規集」内、第10編建設 第4章道路・公園)を参考にしてください。
- 申請内容については、事前に道路河川課と協議してください。
- 申請に際しては、現況写真を添付してください。
- あわせて道路使用許可も必要となります(内容については、事前に岸和田警察と協議してください。)。
道路占用許可申請書の様式はこちら[PDFファイル/61KB]
道路占用料減免申請書の様式はこちら[PDFファイル/45KB]
(法定外公共物の場合 )
- 工事を実施する2週間前までに申請してください。
- 本届出は「岸和田市法定外公共物管理条例」及び「岸和田市法定外公共物管理条例施行規則」(岸和田市ホームページの「例規集」内、第10編建設 第4章道路・公園)を参考にしてください。
- 申請内容については、事前に道路河川課と協議してください。
- 申請に際しては、現況写真を添付してください。
- あわせて道路使用許可が必要になる場合もあります(内容については、事前に岸和田警察と協議してください。)。
法定外公共物占用許可申請書の様式はこちら[PDFファイル/96KB]
法定外公共物占用料減免申請書の様式はこちら[PDFファイル/81KB]
