下松土地区画整理事業の換地処分のお知らせ

印刷用ページを表示する 2011年6月29日掲載

 岸和田市下松土地区画整理事業は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3号の規定により、下記のとおり換地処分をした旨の届出があり、同条第4項の規定により公告しましたので、お知らせします。

換地処分の公告日平成23年6月29日
【換地処分の効力は、換地処分の公告の翌日(平成23年6月30日)から発生します。】

事業名

岸和田市下松土地区画整理事業

施行者

岸和田市下松土地区画整理組合

施行面積

3.3ヘクタール

施行期間

平成21年度から平成23年度まで

施行区域

岸和田市下松町及び上松町の各一部

施行区域位置図

岸和田市下松土地区画整理事業箇所位置図

土地区画整理登記について

 換地処分に伴う登記書き換え作業のため、換地処分の公告の翌日(平成23年6月30日)から土地区画整理登記完了まで、施行区域内の土地・建物について所有権移転及び権利の設定・抹消等の登記申請が出来なくなります。
詳しくは、大阪法務局岸和田支局へお問合せください(外部リンク)。

土地区画整理法第76条の規定について

建築行為等の制限の許可が不要になりました。