下松土地区画整理事業の換地処分のお知らせ
印刷用ページを表示する 2011年6月29日掲載
岸和田市下松土地区画整理事業は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3号の規定により、下記のとおり換地処分をした旨の届出があり、同条第4項の規定により公告しましたので、お知らせします。
| 換地処分の公告日 | 平成23年6月29日 【換地処分の効力は、換地処分の公告の翌日(平成23年6月30日)から発生します。】 |
事業名 | 岸和田市下松土地区画整理事業 |
施行者 | 岸和田市下松土地区画整理組合 |
施行面積 | 3.3ヘクタール |
施行期間 | 平成21年度から平成23年度まで |
施行区域 | 岸和田市下松町及び上松町の各一部 |
施行区域位置図

土地区画整理登記について
換地処分に伴う登記書き換え作業のため、換地処分の公告の翌日(平成23年6月30日)から土地区画整理登記完了まで、施行区域内の土地・建物について所有権移転及び権利の設定・抹消等の登記申請が出来なくなります。
詳しくは、大阪法務局岸和田支局へお問合せください(外部リンク)。
土地区画整理法第76条の規定について
建築行為等の制限の許可が不要になりました。
