土地区画整理事業に関する各種申請

印刷用ページを表示する 2012年3月31日掲載
 土地区画整理事業施行地区内において、事業認可の公告日の翌日から換地処分の公告日までに、施行の障害となるおそれがある次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、岸和田市長の許可が必要になります。

許可を必要とする行為

  • 土地の形質の変更
  • 建築物、その他の工作物の新築・改築・増築
  • 移動の容易でない(重量5トンをこえる)物件の設置若しくはたい積

土地区画整理法第76条の対象地区

  • 尾生久米田地区(尾生久米田特定土地区画整理事業地内)

尾生久米田地区事業箇所位置図

申請手続きの流れ

  • 尾生久米田地区(尾生久米田特定土地区画整理事業地内)

土地区画整理法第76条の流れ図

申請図書の作成方法

  1. 許可申請書(正本1部、副本2部『施行者分、申請者分』が必要です。)
  2. 委任状(本申請を建築事務所等に委任される場合は必要です。受任者印が必要です。)
  3. 仮換地指定調書及び仮換地指定図(「仮換地指定通知書」もしくは仮換地指定後に分筆している場合は「従前地地積の算定通知書」又は「仮換地証明書」を添付して下さい。)
  4. 土地使用承諾書(申請者が土地所有者と異なる場合に必要です。共有地の場合で、共有人の一人が申請した場合は、残りの共有人の承諾書が必要です。)
  5. 土地登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のものが必要です。但し、保留地の場合は不要です。)
  6. 売買契約書の写し(保留地の場合のみ施行者との売買契約書の写しが必要です。)
  7. 住民票、戸籍の附票など(土地登記事項証明書の所有者の住所と、申請人又は「土地使用承諾書」の承諾者の現住所が異なる場合は、その経過のわかる書類(住民票、戸籍の附票、住居表示変更証明書など)の写しを添付して下さい。発行日から3ヶ月以内のものが必要です。) 
  8. 各添付図面
     ・位置図(2,500分の1程度の地形図や事業位置図等を利用下さい。)
     ・現況図【平面図、断面図】
     ・土地利用計画図【平面図、断面図、構造図】(敷地に設けるすべての工作物(よう壁、ブロック、フェンス、グレーチング、給排水管、ガス管、集水桝、浄化槽等)を工作物一覧表(名称、寸法、形状等、数量など)にまとめて下さい。)
     ・設備図【平面図、断面図】
     ・建物図面【各階平面図、立面図、面積表】
     ・造成図【平面図、断面図、計算書】
     ・その他添付図面

申請書式

仮換地と保留地では若干書式が異なりますので注意して下さい。

下松地区

 土地区画整理法の規定に基づき、換地処分の公告を平成23年6月29日に行いましたので、土地区画整理法第76条に規定する建築行為等の許可は不要になりました。

 詳しくは換地処分に関するお知らせはこちらをご覧ください。

 土地区画整理整理事業の換地処分に伴い変更された、町名地番の変更を証明します。

申請方法

窓口へお越し頂き、申請用紙に必要事項を記入して下さい。

窓口へお越しの際は認印を持参下さい。

住所変更証明の対象地区

  • 南部地区の一部
  • 中央地区の一部

その他 住居表示地区の証明(住居表示変更証明書)について

 土地区画整理事業の換地処分に伴い町名地番が変更になった区域であっても、住民票の住所が町名・街区符号・住居番号(例:岸和田市岸城町7番1号)で表示されている場合は、市民生活部市民課住居表示担当へお問合せ下さい。

くわしくは、住居表示に関することをご覧下さい。

 土地区画整理事業の換地処分が行われた地区の換地図(土地図面)については、閲覧申請によりご覧いただけます。

閲覧方法

窓口へお越し頂き、申請用紙に必要事項を記入して下さい。

なお、コピー等による配布は行っておりません。

換地処分通知書添付の換地図の閲覧申請の対象地区

  • 八木地区
  • 南部地区
  • 中央地区
  • 田治米地区
  • 八幡地区
  • 下松地区 

申請手数料

  • 土地区画整理法第76条に関する手続き
  • 住所変更証明書
  • 換地処分通知書添付の換地図の閲覧申請書

ともに手数料は不要です。

平成23年4月1日より岸和田市立農業会館1階区画整理課工事担当から、岸和田市役所別館4階市街地整備課区画整理担当へ移転しました。