長期優良住宅建築等の計画の認定について
長期優良住宅建築等の計画の認定について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
また、法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)
岸和田市における長期優良住宅の認定手続き
標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に岸和田市へ申請する手続きとなります。
※長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記事前審査は性能評価とは別に審査を受ける必要があります。

・住宅性能評価機関による事前審査
大阪府内で事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧はこちら(大阪府HPへリンク)
住宅性能評価機関による事前審査項目
岸和田市では長期優良住宅の認定基準のうち、下記の■の項目について、住宅性能評価機関による事前審査が可能です。
■劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止) ■耐震性(地震に対する安全性の確保) ■維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置) ■可変性(維持保全を容易にするための措置) ■バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性) ■省エネルギー性(エネルギーの使用の効率化) □居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)⇒岸和田市による審査となります。 ■住戸面積(住宅の規模) ■維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画) |
※事前審査の詳細は、審査を依頼する住宅性能評価機関にお問い合わせください。
岸和田市における認定基準
岸和田市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
性能項目等 | 認定基準 |
劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) [PDFファイル/137KB] |
耐震性 | |
維持管理・更新の容易性 | |
可変性 | |
バリアフリー性 | |
省エネルギー性 | |
居住環境 | 岸和田市における居住環境基準の取扱い [PDFファイル/9KB] ※居住環境基準には認定できない区域(都市計画施設等)があります。 認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。 |
住戸面積 | [戸建住宅] 75平方メートル以上 [共同住宅] 55平方メートル以上 ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
維持保全計画 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) [PDFファイル/137KB] |
岸和田市における居住環境基準について
長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は岸和田市が直接審査します。認定基準の詳細はこちら [PDFファイル/9KB]をご覧ください。
認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、以下の基準を満たす必要があります。(該当する基準が複数ある場合は、全ての基準を満たす必要があります。)
認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
※居住環境基準には認定できない区域(都市計画施設等の区域など)があります。
認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。
(1)地区計画等の区域内における取扱い
該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。
■地区計画一覧
(2)景観計画の区域内における取扱い
該当する景観計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。
■景観計画一覧
現在策定中(平成22年4月1日施行予定)
(3)都市計画施設等の区域内における取扱い
以下の区域内においては、原則認定できません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。)
都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
<参考>岸和田市のホームページにて岸和田市地図情報配信サービス(都市計画情報を提供)を掲載しておりますので、ご活用下さい。ただし、必ずしも最新の情報ではありませんので、ご注意ください。
申請様式等
長期優良住宅の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の書類の正・副2部の提出が必要となります。
また、性能評価機関の事前審査を受けた場合は、住宅型式認定等により添付図書以外の資料により認定基準を満たすことを示す場合には、添付図書の一部が不要となる場合があります。
詳しくは、「岸和田市長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱」 [PDFファイル/26KB]をご覧ください。
○認定申請書【法律第5条】Word [Wordファイル/58KB] PDF [PDFファイル/30KB]
○変更認定申請書(計画の変更に伴うもの)【法律第8条】Word [Wordファイル/29KB] PDF [PDFファイル/9KB]
○変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの)【法律第9条】Word [Wordファイル/39KB] PDF [PDFファイル/13KB]
○承認申請書【法律第10条】Word [Wordファイル/29KB] PDF [PDFファイル/9KB]
○認定申請取下届【要綱第6条】Word [Wordファイル/29KB] PDF [PDFファイル/6KB]
○建築工事が完了した旨の報告書【要綱第7条】Word [Wordファイル/30KB] PDF [PDFファイル/7KB]
○状況報告書【要綱第7条】Word [Wordファイル/30KB] PDF [PDFファイル/6KB]
○住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書【要綱第8条】Word [Wordファイル/29KB] PDF [PDFファイル/7KB]
また、法律施行規則(国土交通省HPへリンク)にも様式が示されていますので、ご参照ください。
認定に必要な手数料
(1)当初計画認定申請(第5条1~3項申請)
・事前に評価機関の技術的審査を受けた場合(事前申請型)
申請しようとする建築物の床面積の合計ごとに表に掲げる金額に同一建築物で長期優良住宅建築等計画の申請を行う戸数で除算した金額(百円未満は切り上げ)と1,600円を比較し、いずれか高い金額
建築物の床面積の合計 | 手数料 |
~ 200平方メートル | 9,500円 |
200平方メートル超~ 500平方メートル | 17,400円 |
500平方メートル超~ 1,000平方メートル | 30,100円 |
1,000平方メートル超~ 3,000平方メートル | 47,900円 |
3,000平方メートル超~ 5,000平方メートル | 89,200円 |
5,000平方メートル超~10,000平方メートル | 155,300円 |
10,000平方メートル超 | 269,700円 |
※住宅以外の用途を含む場合においても、建築物全体での床面積の合計により算出
・事前に評価機関の技術的審査を受けていない場合(直接申請型)
申請しようとする建築物の床面積の合計ごとに表に掲げる金額に同一建築物で長期優良住宅建築等計画の申請を行う戸数で除算した金額(百円未満は切り上げ)と12,000円を比較し、いずれか高い金額
建築物の床面積の合計 | 手数料 |
~ 200平方メートル | 68,800円 |
200平方メートル超~ 500平方メートル | 122,400円 |
500平方メートル超~ 1,000平方メートル | 195,900円 |
1,000平方メートル超~ 3,000平方メートル | 388,500円 |
3,000平方メートル超~ 5,000平方メートル | 696,500円 |
5,000平方メートル超~10,000平方メートル | 1,199,300円 |
10,000平方メートル超 | 2,223,500円 |
※住宅以外の用途を含む場合においても、建築物全体での床面積の合計により算出
(2)確認の申出をする場合(第6条2項の申出)
(1)に加え、建築基準法の建築確認手数料 [PDFファイル/18KB]と同額
(ただし、適合判定手数料は建築基準法の判定手数料に消費税を加算した金額)
(3)変更計画の認定申請(譲受人の決定を除く)(第8条第1項)
・事前に評価機関の技術的審査を受けた場合(事前申請型) 1,600円/戸
・事前に評価機関の技術的審査を受けていない場合(直接申請型) 12,000円/戸
・資金計画、維持保全計画に係る項目の変更のみの場合は、2,200円を同一建築物で、同時に申請を行う戸数で除算 した金額(百円未満は切り上げ)
(4)変更計画の認定申請(譲受人の決定)(第9条第1項) 1,500円/戸
(5)地位継承の承認申請(第10条) 1,500円/戸
(6)各種証明書の発行申請 300円/通
