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低炭素建築物の計画の認定について
低炭素建築物について
市街化区域等内で、低炭素建築物の新築または増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、認定を申請することが出来ます。
低炭素建築物の認定基準
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
1.定量的評価項目
建築物省エネ法※に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について建築物省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
※「建築物省エネ法」・・・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
2.選択的項目
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策または建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
3.基本方針
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
4.資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
5.立地基準
都市計画法の都市計画区域内における市街化区域内に建築するものであること。(市街化調整区域内の建築物は認定申請することができません)
認定を受けた低炭素建築物の税制優遇について
低炭素建築物の認定を受けた場合は、下記のような優遇措置とを受けることができます。なお、税制優遇の詳しい内容及び申請方法等は、各租税を管轄している部署にお問い合わせください。
1.認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減
(1)所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
(2)登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ
ただし、住宅で長期優良住宅建築等の計画の認定も受けられた場合は、いずれかの認定にかかる優遇措置のみ受けることができます。(同一建築物で重複して税制優遇を受けることはできません)
2.容積率の不算入
低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入