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(平成30年7月12日改正)岸和田市開発審査会提案基準の一部改正について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年7月25日掲載

 市街化調整区域における50以上の建物が連たんしている地域に自己用住宅を建てる基準(提案基準4)及び既存建物を用途変更しての建て替えの基準(提案基準7)を一部改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。

【改正内容】

1、提案基準4について、50以上の建物が連たんしている地域に自己用住宅を建築する理由として、「出産」を追加した。それに伴い「包括議決5」も改正した。

2、提案基準7について、既存建物を用途変更して建て替える基準に、建物の用途変更のみの場合の適用について基準を明確化した。また、予定建物が住宅一戸のみの場合は、建物の規模の規制を一部適用除外とした。それに伴い「提案基準6,7に関する取扱基準」も改正した。

3、包括議決4について、提案基準2(分家住宅の建築に関する基準)を適用して建築する場合で、基準世帯が第2-1-(2)のうち線引き後に適法に建築された建築物に居住する世帯であるときは包括議決とすることに改正した。

【施行日】

 平成30年7月12日(施行日以降に事前相談を受付するものに適用)

 提案基準4(H30.7.12改正) [PDFファイル/61KB]

 提案基準7(H30.7.12改正) [PDFファイル/64KB] 

 提案基準6,7に関する取扱基準(H30.7.12改正) [PDFファイル/64KB]

 包括議決4(H30.7.12改正) [PDFファイル/40KB]

 包括議決5(H30.7.12改正) [PDFファイル/34KB]

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