省エネルギー

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

   「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、「省エネルギ-法」という。)により、特定建築物を新築・増改築、大規模修繕・模様替をする場合、建築主に対して省エネルギー措置の届出が義務付けられているとともに、維持保全の状況の定期報告を提出していただく必要があります。さらに、省エネルギー措置の届出を行った建築物に対して、定期的(3年に1回)に維持保全の状況の報告が必要となります。

省エネルギー措置の届出対象

新築・増改築                             

床面積の合計が300平方メートル以上の工事

修繕・模様替         

省エネ措置を構ずべき大規模な修繕・模様替(2000平方メートル以上の工事)

新築・増改築に準ずる工事(全体の2分の1以上の修繕・模様替等で2000平方メートル以上の工事)

空気調和設備等の設置又は一定の改修

工事実態を踏まえた、省エネ効果が発現するまとまった修繕・模様替等 

届出の方法

    届出書(変更届出の場合は、変更届出書)と委任状、付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、省エネルギー計画書を工事着工の21日前までに正・副2部を提出してください。
届出書 [Wordファイル/89KB]

変更届出書 [Wordファイル/33KB]

定期報告書 [Wordファイル/112KB]