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中間(特定工程)検査と完了検査について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2012年6月13日掲載

 

    建物を新築や増築される場合、建築基準法により確認申請、中間(特定工程)検査、完了検査が必要です。検査の対象となる建築物やどういう工程で検査を行うかということについては、特定行政庁ごとに、特定工程として指定することとされており、岸和田市では、平成12年4月1日から中間検査制度を実施し現在に至っています。これにより、特定工程を含む建築物の工事については、当該特定工程が終了した段階で検査を受けることが必要です。この検査に合格しないと、特定工程後の工程に進むことができません(「特定工程後の工程」についても、特定工程の指定とあわせて指定しています。)。

中間検査指定状況(告示の概要)

中間検査を行う期間 

平成22年6月20日から

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模 

    木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
(2)前号に用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの

指定する特定工程

基礎工事に関する特定工程

   法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。)の基礎に鉄筋を配置する工事(以下「配筋工事」という。)を特定工程とする。この場合において、一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合は、最も早く施行する棟の基礎配筋工事を特定工程とし、基礎の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の配筋工事を特定工程とする。

建方工事に関する特定工程

    次表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程とする。この場合において、一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合は、最も早く施行する棟の同表の右欄に掲げる工事を特定工程とし、右欄に掲げる工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。

構  造 特 定 工 程
1 木造 屋根の小屋組の工事
2 鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋については建方工事)
3 鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付工事)
4 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事
5 その他の構造(1の項から4の項までに掲げる構造で法第68条の11の型式部材等に係る認証型式部材等製造者による工事を含む) 屋根の工事
6 1の項から5の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造 該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

指定する特定工程後の工程

基礎工事に関する特定工程後の工程

   法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。)の基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(以下「コンクリート打込工事」という。)を特定工程後の工程とする。

建方工事に関する特定工程後の工程

    次表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程後の工程とする。

構 造 特 定 工 程 後 の 工 程
1 木造 壁の外装工事又は内装工事
2 鉄骨造 壁の外装工事又は内装工事
3 鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根の床版)のコンクリート打込工事(コンクリート打込工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付工事)
4 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込工事
5 その他の構造(1の項から4の項までに掲げる構造で法第68条の11の型式部材等に係る認証型式部材等製造者による工事を含む。) 壁の外装工事又は内装工事
6 1の項から5の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造 第4項第2号の表の6の項の工事に係る構造に対応する1の項から5の項までに掲げる構造の区分に応じて右欄に掲げる特定工程後の工程の工事

その他特定行政庁が必要と認める事項

(1)確認の申請に係る部分の工事が増築、改築又は移転であり、既存の部分を利用するため第4項で規定する特定工程の工事を行わない部分がある場合、その部分については、この告示の規定は適用しない。
(2) 建築物が特殊な構造である等特別の事情のため第4項及び第5項の規定に該当する工程が存在しない場合においても、それぞれの工程に準ずる工程を有する工事であると認めたときは、第4項及び第5項の規定にかかわらず、特定工程及び特定工程後の工程を別に指定するものとする。
(3) 法第18条及び法第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用しない。

中間検査に関するその他の申請

 監理者等の選定及び届出 

(1)中間検査対象の建築物の工事監理は、建築基準法及び建築士法で、建築士たる工事監理が行うことになっており、着工前に工事監理者を選定しておく必要があります。
(2)中間検査制度は、工事監理が行われていることが前提になっており、監理者が未選定のままでは、検査申請書の記載も不可能であり検査も実施できません。
(3)検査に先立ち、監理者、施工者等の選定届の手続きを完了しておいて下さい。

設計変更等に関する所定の手続き 

(1)工事監理者は、確認申請後に生じた設計変更等について、よく把握しておく必要があります。
(2)設計変更が生じた場合は、検査の前に計画変更申請等の所定の手続きを行なうようにして下さい。ただし、「軽微な変更」については、検査申請書の所定の欄に記入することで足ります。

申請図書、工事監理資料等の準備

(1)工事監理者は、確認申請の内容等について十分把握するとともに、工事材料の品質、施工状況について、工事写真、ミルシート、試験結果等を基に適切な工事監理を行なう必要があります。
(2)検査時には、確認申請書、計画変更申請書、法12条報告書等の副本及び、写真、ミルシート、試験結果等の監理資料を整理、準備しておいて下さい。

監理者による施工内容の確認

(1)工事監理者は、特定工程の完了後、工事内容をチェックし、その結果を検査申請書に記載する必要があります。
(2)中間検査は、あくまでも目視できる部分の検査であり、監理者による適切なチェックが行なわれることを前提とするものであります。


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