「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例(素案)」に対する市民意見の要旨と、市の考え方

印刷用ページを表示する 2010年2月15日掲載

 岸和田市では、開発行為等の手続等を明確にし、無秩序な市街化を防止し良好な都市環境の形成を図るため、岸和田市開発行為等の手続等に関する条例の策定を進めています。

 このたび、「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例(素案)」について、市民の皆さんからのご要望、意見を募集しました。 本市では、お寄せいただいた素案についてのご意見の要旨をお伝えするとともに、市の考え方を掲載いたします。

意見公募の概要

意見公募について市広報を通じて告知

  • 平成21年12月15日(火曜日)から平成22年1月14日(木曜日)に市ホームページにて掲出
  • 建設指導課、広報公聴課情報公開コーナー、東岸和田・山直・春木の各市民センター、山滝支所にて閲覧用資料を設置

意見公募期間

平成21年12月15日(火曜日)から平成22年1月14日(木曜日)まで

意見提出方法

住所、氏名、電話番号、素案に対する意見を記入し、直接持参または郵送、ファクス、電子メールで建設指導課を窓口として回収、とりまとめ

「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例(素案)」に対する意見公募のまとめ

◆意見提出件数:2名2件

◆意見要旨と市の考え方

意見要旨

市の考え方

 岸和田市開発行為等の手続き等に関する条例第10条第1項に規定する周辺住民等に計画説明を行う義務につきまして、適用範囲が納得できません。 中高層建物あるいはレジャー施設のような一定規模以上のものについては当然あるべきものとは思いますが、木造2階建て程度の分譲住宅のようなものまで対称にするというのは理解に苦しみます。
 例えば1,010平方メートルの敷地に6区画の宅地分譲を行う開発区域が10階建ての賃貸マンション(60戸)に接している場合、60人以上の全ての地主及び入居者に説明義務があるのでしょうか?
 当該地・町内会より隣接の町内会にも説明せよと言われたら、次々と説明義務が生じるのか?
 貴市の条例及び都市計画法及び関係法令全てに適合した計画でも必要であるなら、都市計画法も建築基準法も改正したらどうでしょうか? 

3,000平方メートル以下の宅地分譲を目的とする開発行為について
 1.隣地境界が公有地なら明示指令書を添付する。

    民地については筆界確認書(法務局提出用・実印印鑑証明書付)添付。

 2.開発区域内に計画概要を明記した標識を設置する。

 (3,000平方メートルというのは公園設置義務を考慮したものです)

以上のように改正されることを要望します。

 条例第10条第1項に規定する「開発行為等の計画」の「周辺住民等」への「公開」と「説明」につきましては、周辺環境に影響を及ぼしうる一定規模以上の開発行為等を行う開発者から、周辺住民等への事前周知と事前調整を行っていただくことを目的として、行っていただくものです。

 その規模につきましては、都市計画法において開発許可の必要な規模が原則1000平方メートル以上とされていること、また、開発区域面積が概ね1000平方メートルを超えると住民からどのような開発行為等がなされるのかという不安からの相談が多くなる傾向があることから、1000平方メートルと設定いたしました。

 このことは、戸建て分譲開発等についても例外ではないと考えておりますが、ご提示いただいた事例におきましては、個々の方との対面形式でない説明方法もとりうるものと考えております。

 また、「周辺住民等」の範囲につきましては、直接的な影響を受ける方と考えており、開発者に必要以上の負担をお願いする考えはありません。

 都市計画法と建築基準法の改正をご提案いただいておりますが、両法律は国が所管し、開発行為等に関して必要最小限の事項を定めたものであり、その他地域の実情に応じた対応は地方公共団体が定める条例等で補うという位置づけから、今回、本条例を制定するものです。

 なお、明示指令書につきましては、道路位置指定及び開発許可物件に関し、既にその添付を求めているところであり、また、標識につきましては、本条例の施行規則において、高さが20メートル以上又は開発区域面積が1000平方メートル以上の開発行為等を対象にその設置を求める規定を設けたところです。

『(公園及び緑地)

第7条 開発者は、次の各号により公園及び緑地を、技術基準2に従い確保しなければならない。

(1) 住宅の用に供する開発行為等を行う場合、開発区域面積の100分の3(開発区域面積が2ヘクタール以上の開発行為等にあっては100分の6)以上、又は建設 戸数に3平方メートルを乗じて得た数値以上のどちらか大きい方の面積。

(2)物品販売業を営む店舗等で、2ヘクタール以上の開発行為等を行う場合、開発区域面積の100分の6以上。ただし、住宅を含む開発行為等にあっては、前号の規定による。

2 前項により算出された公園及び緑地の面積が100平方メートル未満の場合、同項の規定は適用しない。ただし、開発区域面積が3000平方メートル以上の場合は、公園及び緑地の面積を100平方メートル以上確保しなければならない。

3 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物の建築を目的とする開発行為等で、第1項の規定により算出された公園及び緑地の面積が300平方メートル未満となる場合は、当該開発区域内に、それに相当する緑地等を設けることにより、同項による公園及び 緑地の整備がなされたものとみなす。ただし、開発区域の面積が3000平方メートル以上の場合は、開発区域面積の100分の3(その面積が100平方メートルに満たない場合は100平方メートル)にあたる面積分については、この限りでない。

4 土地区画整理事業区域内については、第1項の規定を適用しない。この場合において、開発区域の面積が3000平方メートル以上で、都市計画法第29条の開発許可による場合は、同法の規定によるものとする。』

上記の下線部分については、ほとんどの自治体の開発基準が100分の3となっておりますので、その基準に同等とすべきであり、独自に上乗せする必要がないのではないかと思われます。理由としましては、土地を利用する者の立場に立った場合、より最適な土地の有効活用が望まれ、このことにより、他市に比べ新規企業の進出や新たな土地利用の阻害要因になっていることが考えられます。また、今後も厳しい経済環境が続くと考えられますので、地域にとっても有効な土地活用が街づくりに発展いたしますので、独自に上乗せする必要がないのではないかと思われます。100分の3にすることを強く要望いたします。

 より良いまちづくりには、個別の土地の有効利用も重要ではありますが、一方で、まちづくり全般にわたる長期的な視点に立ち、適切な開発誘導と良好な住環境保全のバランスをとる必要があります。

 本市におきましては、このような考え方のもと、快適な生活環境を守るため良好な住環境の確保と緑の保全に努めてきたところでありますが、他市の状況や関連法令等も考慮し、公園及び緑地の確保につきまして、開発区域面積が2ヘクタール以上の開発行為等を、それ以下のものと同様の扱いとする方向で検討を進めます。