開発行為等における地元町会・自治会との協議について
印刷用ページを表示する 2019年1月30日掲載
開発行為等における地元町会・自治会との協議について
平成27年3月1日より、「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例」の事前協議1について、建設戸数が3戸以上の建築行為・開発行為については、町会・自治会加入等について別紙「地元町会・自治会協議結果報告書」を求めています。詳しい内容について、町会・自治会との協議については自治振興課、その他開発協議、手続きについては建設指導課までお問い合わせください。