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福祉のまちづくり及び特定施設の届出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年4月2日掲載

福祉のまちづくりは、市民、事業者、行政が力を合わせて進めていくものです。

すべての人が心豊かに暮らせる「福祉都市・岸和田」創造のために、積極的なご協力をお願いします。

・高齢者や障がい者などに配慮された施設を大切にしてください。
・視覚障がい者誘導用ブロックに自転車を置いたり、歩道にものを置くなど通行の妨げになるようなことはしないでください。
・お互いに助け合う心をもって、まちで困っている人のお手伝いをしましょう。

対象となる施設

 大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。(適合義務:建築確認申請に添付) 

また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、市町村への事前協議が必要となります。(努力義務:岸和田市に提出)

  建築確認申請に添付が必要な建築物及び事前協議が必要な建築物は、下記添付ファイルの一覧表によりご確認ください

対象用途・規模一覧表 [PDFファイル/55KB]

なお、大阪府により、施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめた「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」が作成されました。(詳細はこちら)

福祉のまちづくり条例改正について(平成27年7月1日施行)

 大阪府では、全国に先駆けて、平成4年10月に大阪府福祉のまちづくり条例(以下、「福祉のまちづくり条例」)を独自に制定し、その後、時代の変化や府民の要請に的確に応えるべく改正を行ってきました。現在の条例の規定は、平成21年の条例の位置づけを「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という。)」によるものにするなど、所要の改正を行ってきたものの、対象施設・基準については、平成15年に大きく見直してから、すでに10年が経過しており、社会情勢の変化から生じる課題に対応するため、条例を一部改正します。(平成27年7月1日施行)

 平成27年7月1日以降に着工される施設についてはこちらの基準の対象となります。

○基準改正のポイント

1.基準適合義務対象用途(自動車修理工場)の見直し   

一般客が利用する施設のみに限定します。

2.共同住宅の基準適合義務対象規模の見直し 

基準適合義務対象規模を二千平方メートル以上または五十戸以上から、二千平方メートル以上または二十戸以上に引き下げます。ただし、新たに対象となるもの(二千平方メートル未満かつ二十戸から四十九戸)においては、地上階にある住戸の出入口(地上階に住戸がなく、当該建築物にエレベーターが設置されている場合は、地上階にある当該エレベーターの出入口)までのバリアフリー化のみ求めることとします。

3.公衆便所の乳幼児向け設備の適用規模の見直し   

便所における乳幼児向け設備の設置に関し、公衆便所における適用規模を千平方メートル以上から五十平方メートル以上へ引き下げます。

4.共同住宅および寄宿舎等における介護ベッド等の設置規模の見直し   

共同住宅または寄宿舎等における共用便所に対する規定(一万平方メートル以上に適用する規定に限る。例:介護ベッド)の適用は、一室の床面積が二百平方メートル以上の集会室を設ける場合に限定します。

改正に関する詳細はこちら。(外部サイト)

岸和田市福祉の環境整備要綱について(廃止)

従前より岸和田市独自の施策として実施してきました「岸和田市福祉のまちづくり環境整備要綱」につきましては、平成25年4月1日をもちまして廃止となりました。

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