開発・宅造許可等及び市街化調整区域に関すること

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

    「特例市」である本市は、本市域内で取り扱う都市計画法及び 宅地造成等規制法に基づく許可等の事務をすべて行います。

開発許可申請 (都市計画法第29条)   市街化区域 ・ 市街化調整区域

    市街化区域・市街化調整区域において、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可を受ける必要があります。

開発許可の対象規模   

    市街化区域     500平方メートル以上(敷地面積)  

    市街化調整区域  すべての開発行為 

 区画

  市街化区域での開発事例(敷地面積500平方メートル以上)          

市街化調整区域における開発及び建築等規制

     市街化調整区域(市街化を抑制する区域)において、建築物の新たな建築、建替えについては、都市計画法第34条、43条によって規制されています。

開発許可(建築許可)ができる主なもの

  • 日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗
  • ドライブインレストラン(コンビニエンスストア)等の沿道サービス施設
  • 本区域において、継続して生活の本拠を有する世帯等の分家  など

開発許可(建築許可)が不要なもの(開発許可不要証明等が必要です。)

  • 線引き以前(S.45以前)から現在に至るまで建ち続けている建築物の建替え(用途変更なし/一定規模以下)
  • 農業従事者用住宅及び農業用倉庫(一定規模以下)  など

都市計画法第34条第14号の取扱い基準(岸和田市開発審査会提案基準)

 都市計画法第34条第14号、都市計画法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、市街化調整区域において行われても支障のないもの又は、やむを得ないものとして開発許可(建築許可)をしようとする場合、公正な判断をするために、法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生等の専門分野の人々からなる岸和田市開発審査会の議を経ることが必要となります。

岸和田市開発審査会に付議等する提案基準は、運用指針や岸和田市における過去の(取扱い)実績をもとに、岸和田市開発審査会に諮ったうえで定めています。

岸和田市提案基準集 [PDFファイル/190KB]

包括議決集 [PDFファイル/13KB]

    本市での開発許可の要否判定及び市街化調整区域での建築物の立地判定については、事前相談書で行いますので開発指導担当まで提出してください

宅地造成許可申請(宅地造成等規制法第8条第1項)

    宅地造成工事規制区域(市街化区域・市街化調整区域)において、これから宅地造成を行う場合は、宅地造成等規制法第8条第1項に基づく宅地造成に関する工事の許可を受ける必要があります。
  宅地造成工事規制区域において、擁壁等の造成計画のある開発計画について都市計画法による開発許可を受けようする場合、宅地造成等規制法に基づく許可申請は不要となり、開発許可の中で審査することになります。また、建築基準法による工作物の確認が必要な擁壁も開発許可申請で審査します。

宅造許可の変更手続き

 宅地造成工事の計画を変更する場合、一定の変更内容については変更許可申請又は変更届等の手続きを行っていただきます。

宅地造成とは?

この法律で宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で次に該当するものをいいます。

1 高さ2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対して30度を超える土地)を生じる切土
2 高さ1メートルを超えるがけを生じる盛土
3 切土盛土によるがけが2メートルを超えるもの
4 切土盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

宅地造成に関する解説図です

本市では、宅地造成工事規制区域内における宅地造成を行う場合、工事の許可が必要か不要の判断を事前相談書で行いますので、開発指導担当まで提出して下さい。

都市計画法・宅地造成等規制法等の申請手数料

 1 都市計画法第37条第1項の建築承認申請       1件につき  2、000円

2 都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付  

  許可を受けたことを証する書面              1件につき   980円

  許可を受ける必要がないことを証する書面       1件につき  4,800円

3 宅地造成等規制法施行規則第28条に基づく証明書の交付

  許可を受けたことを証する書面              1件につき   980円

  許可を受ける必要がないことを証する書面       1件につき  4,800円

4 位置指定道路・開発許可・宅地造成許可についての手数料 [PDFファイル/14KB]

開発登録簿の閲覧 (都市計画法第46条・47条)

本課窓口において、開発登録簿の閲覧及びその写しの交付を行っています。
記載事項は次のとおりです。      (写し交付手数料:1部510円 ) 

1 開発許可の年月日 (開発許可番号)
2 開発許可を受けた者の住所及び氏名
3 工事施工者の氏名
4 開発区域に含まれる地域の名称及び面積
5 都市計画法41条の制限の内容
6 工事完了年月日 
7 予定建築物      

申請書等様式

事前相談 ・協議申請書[PDFファイル/86KB]

開発許可等不要証明申請書 [PDFファイル/9KB]

宅地造成工事許可不要証明申請書 [PDFファイル/10KB] 

建築許可等証明書 [PDFファイル/27KB]

宅地造成工事許可等証明申請書 [PDFファイル/10KB]

都市計画法施行規則第60条証明・宅地造成等規制法施行規則第30条証明の手続きについて(添付書類一覧表) [PDFファイル/17KB]

公共施設現況表 (再開発型判断用)[PDFファイル/6KB]

8 錯誤訂正証明願申請書(許可等) [Wordファイル/32KB]

9 錯誤訂正証明願申請書(開発許可等不要証明等) [Wordファイル/32KB]