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建築基準法第43条第2項各号の認定・許可について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月11日掲載

建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項により、道路(建築基準法第42条に規定する道路)に2メートル以上接していなければなりません。ただし、道路に接していない敷地であっても、敷地の周囲の状況及び建築物の条件により、接道の特例認定又は特例許可を受けたうえで建築物を建築できる場合があります。

 

1)建築基準法第43条第2項第一号の規定に基づく認定については、本市において認定基準を設けており、その内容に合致するものが認定の対象となります。

※建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の改正(令和5年12月13日施行)に伴い、令和6年1月10日付けで認定基準を改正しました。

法第43条第2項第一号認定基準 [PDFファイル/103KB]

2)建築基準法第43条第2項第二号の規定に基づく許可についても本市において許可基準を設けており、その内容に合致するものが許可の対象となります。 

法第43条第2項第二号許可基準 [PDFファイル/424KB]

 

各申請を行う前には、事前協議を行っていただく必要がありますので、下記の申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付していただき、提出してください。(提出部数は2部)

法第43条第2項許可・認定事前協議申請書 [PDFファイル/42KB]  [Wordファイル/41KB]

認定・許可申請を行う場合には、下記の手引きを参考に申請書を作成してください(提出部数は2部)

法第43条認定・許可の手引き [PDFファイル/283KB]

法第43条第2項第一号認定申請図(様式第2号) [PDFファイル/32KB]  [Wordファイル/51KB](A3サイズで作成)

法第43条第2項第二号許可申請図(様式第2号の2) [PDFファイル/31KB]  [Wordファイル/46KB](A3サイズで作成)

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