用途地域等の確認
用途地域など各種都市計画については、地図でさがすの「2.都市計画マップ」をご覧下さい。
・ 上記システムのご利用にあたっては、「利用上条件及び都市計画マップ利用上の注意」を必ずお読み下さい。
・ 岸和田市では、用途地域に応じて高度地区を定めています。凡例にてご確認下さい。(凡例は、地図右上の「詳細」をクリック頂くと表示されます。)
・ 上記システムは、地図及びデータ作成上の誤差を含んでいます。都市計画の詳細な内容については、必ず都市計画課 窓口でご確認下さい。
- 高度地区とは
- 特別用途地区とは
- 防火地域及び準防火地域とは
高度地区とは
用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るために、建築物の高さの 最高限度、または最低限度を定める地区です。
本市においては、3種類の高度地区を次の用途地域に定めています。
| 高度地区第1種 | 高度地区第2種 | 高度地区第3種 | |
|---|---|---|---|
| 該当する用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
| 高度地区の北側斜線制限 |
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特別用途地区とは
地域的な特別の土地利用を増進し、あるいは環境の保護などを図るため、用途地域内に定めている地区です。
その指定の目的によって、基本となる用途地域の制限を強化する場合と緩和する場合があります。
| 特別業務地区第一種 | ジェイアール阪和線東岸和田駅西側の商業地域を卸売業施設の利便を図るため、特別業務地区第一種として定め、用途地域の制限を強化し、その誘導を図っています。 |
|---|---|
| 特別業務地区第二種 | 国道26号線沿線の準工業地域を沿道業務施設の利用を図るため、特別業務地区第二種として定め、用途地域の制限を強化し、その誘導を図っています。 |
制限内容については、岸和田市特別業務地区の区域内における建築物の制限に関する条例をご覧下さい。
防火地域及び準防火地域とは
主として商業地または官公庁など重要施設が集中している地区などで、建築物の密集している市街地において、建築物の構造を制限することによって
不燃化を図り、大火災の発生を防止することを目的として定める地域です。
防火地域 | 商業地域内に指定 |
| 準防火地域 | 近隣商業地域内に指定 |



