都市計画法第53条許可申請について
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
| 制度について | 都市計画決定された道路、公園等(都市計画施設)の区域内において、建築物を建築しようとする者は、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。 |
| 申請等の対象者 | 都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとする者。 |
| 許可の条件 | 都市計画法第54条及び岸和田市都市計画法施行規則に基づき 1.階数が3以下で、かつ地階を有しないこと。 2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 3.建築物等が都市計画施設等の区域の内外にわたる場合であって、区域内の部分を容易に分離できるなどの配置や設計上の配慮がなされていること。 |
| 必要書類 | 1.許可申請書(様式第10号) 2.念書 3.付近見取図(縮尺2500分の1以上のもの) 4.建築物の配置図(縮尺250分の1以上のもの) 5.建築物の立面図、断面図(縮尺200分の1以上のもの) 6.委任状(申請手続きを委任する場合) 7.その他 |
| その他 | ※この申請書は3部提出して下さい。 ※この申請書を提出後(許可前)、計画に変更が生じた場合は、「取下願」を2部提出して下さい。 ※この申請書を提出後(許可後)、計画に変更が生じた場合は、当該許可書と併せ、「取消願」を2部提出して下さい。 (取下げ、取消し手続きを委任する場合は、委任状を添付して下さい。) |
