景観法に基づく景観計画区域内の行為の届出について(平成22年10月以降に届出をされる方)

印刷用ページを表示する 2010年9月10日掲載

平成22年10月1日より、景観法に基づく届出行為が変更になります。

岸和田市では、平成22年10月1日からこれまでの岸和田市都市景観条例に基づく『大規模建築物等の届出』から景観法に基づく『景観区域内の行為の届出』に変更になります。詳しくは次の『岸和田市景観計画に基づく届出のてびき』ご覧ください対象となる行為 を構想・計画されている方は、まずはご相談下さい。

岸和田市景観計画に基づく届出のてびき  [PDFファイル/2.26MB]

 必要書類のダウンロード 

大規模建築物等の計画について

岸和田市は市域全域を景観計画区域に指定しています。

良好な景観形成を図るために、市内で行われる一定規模以上の建築行為や開発行為については行為の制限の対象となります。

良好な景観形成のための誘導基準については、『岸和田らしさを目指した景観形成ガイドライン1』及び『岸和田らしさを目指した景観形成ガイドライン3』 [PDFファイル/1.68MB]をご覧下さい。

 届出対象行為と行為の制限

届出対象行為
対象となる規模対象となる行為
建築物
  • 地盤面からの高さが20メートル以上(建築物+工作物(広告物))
  • 敷地面積5000平方メートル以上
  • 延べ床面積5000平方メートル以上
  • 新築、増築、改築(改造)、移転(ただしアンテナ施設の増設等は除く)
  • 外観を変更することとなる修繕、修景、模様替え又は色彩もしくは材質の変更で、当該変更に係る部分の面積が見付面積の2分の1を超えるもの
工作物(1)
  • 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの。地上からの高さが5メートル以上
  • 橋梁、こ線橋その他これらに類するもの。幅員が12メートル以上、又は延長が30メートル以上
  • 上記以外の工作物で、高さが20メートル以上
開発行為
  • 区域面積が5000平方メートル以上
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  • 増築又は改築行為の場合は、その増築又は改築を行った後の規模が上記に示す規模以上の場合、届出の対象となります。
  • 国の機関又は地方公共団体が行う行為については規模の規定はありません。
  • 届出が必要な具体例については、届出のてびき(p5)をご確認下さい。
 行為の制限

行為の制限については景観形成基準と色彩基準があり、詳しい制限の内容については、『岸和田市景観計画』 [PDFファイル/632KB](p14~16)をご覧下さい。

より良い景観形成を目指す誘導基準については岸和田らしさを目指した景観形成ガイドライン1』第4章 [PDFファイル/6.28MB](p34~p61)をご覧下さい。

行為の届出フロー

行為の構想・計画段階から景観に関する届出等の流れを示しています。相談や協議の内容を構想・計画に反映するためにも、できるだけ早い段階から相談・協議をお願いします。

届出フロー図

 

4.景観区域内の行為に関する各種申請書等

5.添付図書

『事前協議』や『行為の届出』を行う際に添付する景観誘導図や自己診断カルテは、次のものをご利用下さい。

  • 景観誘導図(申請地を記したものを添付すること〈カラー印刷のこと〉)

   『岸和田らしさを目指した景観形成ガイドライン1』P20の景観誘導図 [PDFファイル/4.05MB]

   『岸和田らしさを目指した景観形成ガイドライン1』P20の景観誘導図 [Wordファイル/1.92MB]

  • 自己診断カルテ(該当しない項目があっても添付すること)

   自己診断カルテ(建築物) [PDFファイル/93KB]

   自己診断カルテ(建築物) [Wordファイル/103KB]

   自己診断カルテ(工作物) [PDFファイル/59KB]

   自己診断カルテ(工作物) [Wordファイル/77KB]

各種届出(通知)に必要な添付書類につきましては、届出のてびき(p12・13)をご覧下さい。

  

6.その他

岸和田市景観条例施行規則抜粋

(工作物の範囲)

第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

  1. 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、橋りょう、跨(こ)線橋その他これらに類するもの
  2. 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの
  3. 製造施設、貯蔵施設、水道、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの
  4. 野球場、庭球場、遊園地等の運動・レジャー施設その他これに類するもの
  5. 道路又は公園に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、アーチ、ベンチ、ごみ入れその他これらに類するもの
  6. 立体駐車場(建築物であるものを除く。)
  7. その他市長が別に定めるもの