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景観協定について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年12月26日掲載

景観協定について

 景観協定とは、地域の良好な景観形成に関して、一定区域内の土地所有者等の方々の合意のもと、景観法第81条の規定に基づき協定を締結することができる制度です。

 景観協定は、「地域にふさわしいまちなみを保全したい」、「建物の色彩などのデザインや屋外緑化などの基準を定め、良好な景観を創出したい」など、地域の皆さんによる自主的なルールを定め、運用することにより地域の良好な景観の保全、増進等を図ることが期待されます。

景観協定リーフレット

景観協定パンフレット [PDFファイル/1.36MB]

景観協定で定めなければならない事項について

 景観は、建物や工作物、植栽や屋外広告物、農地や道路などのほかにも、清掃活動や景観形成に関するまちづくりへの取組など多種多様な要素から構成されています。

 景観協定には、地域に応じてこれら良好な景観形成に関する事項について、景観法の規定に基づき定める必要があります。

1.景観協定の目的となる土地の区域(必須)

  景観協定の対象となる区域を決定してください(景観協定区域の境界を明確に定める必要があります)。

2.良好な景観形成のため、次に掲げる事項のうち必要なもの

(1)建築物の形態意匠に関する基準

(2)建築物の敷地、位置、規模、構造、用途または建築設備に関する基準

(3)工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準

(4)樹林地、草地等の保全又は緑化に関する基準

(5)屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準 

(6)農用地の保全又は利用に関する事項

(7)その他良好な景観の形成に必要な事項

※これら事項について、土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないように留意して下さい。

3.景観協定の有効期間(必須)

 景観協定の有効期間は、5年以上30年以下の期間から設定してください。また、一定期間ごとに自動更新を行うよう定めることもできます。

4.景観協定に違反した場合の措置(必須)

 景観協定に違反した場合の措置については、原状回復等の請求や裁判所への出訴、違約金の支払い等について定めることができます。

景観協定とその他のまちづくり制度の対象範囲について

 景観協定と、その他のまちづくり制度等で定めることができる事項との対象比較については概ね次のとおりとなります。

景観協定のイメージ

景観協定運用までの概ねの流れ

 景観協定は、良好な景観形成について地域の皆さんで協定に定める事項を話し合うことからスタートします。

 認可申請の際には申請が必要です。詳しくは「景観協定に係る様式について」をご覧ください。

景観協定の流れ

市内の景観協定

岸和田市内の景観協定については以下のとおりです。

名称を選択すると内容についてのページに移ります。

市内の景観協定

名称場所

認可日

1ゆめみヶ丘岸和田景観協定(変更)岸和田市山直中町1343番2他令和元年12月26日

 関連ページ

 景観協定に係る様式について

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