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岸和田市は景観行政団体へ移行しました

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

 岸和田市では、快適環境都市をめざして、景観整備の方針・まちづくりの方針を一定の方向へ導いていくため、平成3年に岸和田市都市景観形成基本計画を策定しました。

平成6年には岸和田市都市景観条例を制定し、岸和田らしい都市景観を保全し、創出し、未来へ継承することのできる快適な環境と、住みよい文化的で潤いのある美しいまちの実現をめざし、景観まちづくりを進めてきました。その取り組みとして、平成7年度からは、大規模建築物等の都市景観形成に係る誘導基準や岸和田市色彩誘導マニュアル等を策定し、大規模建築物等に対する指導・助言を行なってきました。

また、景観まちづくりに取り組む市民団体等の活動支援や岸和田市都市景観賞の実施なども行なってきました。

より積極的に景観行政を進めるため、平成20年5月1日に景観法に基づく景観行政団体になり、景観行政を進める新たな一歩を踏み出しました。

景観  景観

景観行政団体とは

景観法において、地域における景観行政を担う主体とした「景観行政団体」という概念を設けています。

政令指定都市、中核市及び都道府県は景観法の施行と同時に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県の同意を得て景観行政団体となることができます。

岸和田市では、平成20年3月19日に大阪府の同意を得ました。

景観行政団体になると

良好な景観形成のための建築物等の行為の制限に関する事項や景観重要建造物の指定の方針などを定めた景観計画を策定することができます。

景観計画を定めると、基本方針に示す景観形成の方針や指針をより具体的な基準として定めることにより、景観法に基づく制限として法的な拘束力を高めることが可能となります。

景観法とは

景観に関するはじめての総合的な法律で、平成16年6月に制定されました。

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しい風格のある国土の形成、潤いある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図るため、景観に関する国民共通の基本理念や、国、地方公共団体、事業者、住民それぞれの責務を定めるとともに、行為の規制や支援の仕組み等を定めています。

景観法の特色

条例にない行為規制が用意されている

  • 届出・勧告を基本とする緩やかな規制誘導に加え、条例で規定することにより変更命令が可能

地域の特性に応じた規制誘導手法を選択可能

  • 景観計画(景観行政団体(府・政令市・中核市・府の同意を得た市町村)が策定)
  • 景観地区(より積極的に良好な景観の形成を図る地区について市町村が都市計画で決定)

景観計画区域において様々な景観施策が実施可能

  • 建築物等の形態・意匠の制限
  • 景観重要建造物・樹木の指定による保全と税優遇・補助制度による支援景観協定等の地域に密着した景観施策
  • 景観重要公共施設の指定による一体的な景観整備
  • 景観農業振興地域整備計画の策定

景観行政を担う主体の明確化

  • 景観行政団体が景観計画の策定と景観行政の主体となる

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