ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > まちづくり推進部 > 都市計画課 > 景観計画区域内の行為の届出について(景観法第16条関連)

本文

景観計画区域内の行為の届出について(景観法第16条関連)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月1日掲載

景観法に基づく景観計画区域内の行為の届出について(景観法第16条関連)

岸和田市内で下記に定める大規模建築物等の行為を計画の際には、景観法に基づく『景観区域内の行為の届出』をしていただく必要があります。

対象となる行為を構想・計画の際は、『岸和田市景観計画に基づく届出のてびき』ご覧ください

岸和田市景観計画に基づく届出のてびき(手続き編) [PDFファイル/10.21MB]

必要書類のダウンロード

届出が必要となる大規模建築物等の対象行為

  対象となる規模 対象となる行為
建築物
  • 地盤面からの高さが20メートル以上(建築物+工作物(広告物))
  • 敷地面積5000平方メートル以上
  • 延べ床面積5000平方メートル以上
  • 新築、増築、改築(改造)、移転
  • 外観を変更することとなる修繕、修景、模様替え又は色彩もしくは材質の変更で、当該変更に係る部分の面積が見付面積の2分の1を超えるもの

工作物

  • 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの。地上からの高さが5メートル以上
  • 橋梁、こ線橋その他これらに類するもの。幅員が12メートル以上、又は延長が30メートル以上
  • 上記以外の工作物で、高さが20メートル以上
特定基地局
  • 工作物の確認申請が必要なもの
  • 設置、増設等
開発行為
  • 区域面積が5000平方メートル以上
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
 
  • 増築又は改築行為の場合、その増築又は改築後の規模が上記に示す規模以上の場合、届出の対象となります。
  • 国の機関又は地方公共団体が行う行為(規模規定なし)は、届出ではなく景観法第16条第5項により通知が必要です。
  • 届出が必要な具体例については、届出のてびき [PDFファイル/10.21MB](5ページ)をご確認下さい。

届出が必要とならない行為について

岸和田市景観条例等施行規則第6条に基づき、下記の事項や除却行為は原則届出不要です。 

建築物 工作物

・地盤面からの高さが20m未満のもの

(建築物に附属して設置される工作物又は広告物(アンテナ施設を除く。)を含む高さをいう。)

・敷地面積が5,000平方メートル未満のもの

・延べ面積が5,000平方メートル未満のもの

 (第1項)

・高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類する工作物のうち地盤面からの高さが5m未満のもの

・橋りょう、跨線橋その他これらに類する工作物のうち幅員が12m未満かつ延長が30m未満のもの

・上記を除く工作物であり、高さが20m未満のもの

 

(第2項)
特定基地局 外観変更

・特定基地局の設置、増設等のうち、工作物の確認申請が不要なもの

特定基地局:

電波法第27条の12第1項に規定するもの(無線通信用等)

工作物の確認申請:

建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を要するもの

(第3項)

・建築物又は工作物の外観変更において、見付面積1/2未満のもの

 外観の変更

修繕(原状回復等)、模様替え、色彩/材質の変更等

(第4項)

開発行為

・開発区域面積が5,000平方メートル未満のもの

 (第5項)

景観計画区域内行為届出を要しない行為等について [PDFファイル/88KB]

景観形成ガイドラインについて

市では良好な景観形成のためのガイドラインとして、3つのガイドラインを定めています。計画時の参考にしてください。

岸和田らしさを目指した景観形成ガイドライン1.2.3

 行為の制限について

景観形成基準と色彩基準について

より良い景観形成を目指す誘導基準について

行為の届出フロー

行為の構想・計画段階から景観に関する届出等の流れを示しています。

相談・協議の内容を構想・計画に反映するためにも、できるだけ早い段階から相談・協議をお願いします。

届出フロー図

 景観区域内の行為に関する各種申請書等

添付図書

各種届出(通知)に必要な添付書類につきましては、届出のてびき [PDFファイル/2.84MB(12,13ページ)をご覧下さい。

『事前協議』や『行為の届出』を行う際に添付が必要な「景観誘導図」と「自己診断カルテ」は、次のものをご利用下さい。

景観誘導図(申請地を記したものを添付してください〈カラー印刷〉)

自己診断カルテ(該当しない項目は「-」を入力し、添付してください)

その他

岸和田市景観条例等施行規則(抜粋)

(工作物の範囲)

第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

  1. 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、橋りょう、跨(こ)線橋その他これらに類するもの
  2. 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの
  3. 製造施設、貯蔵施設、水道、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの
  4. 野球場、庭球場、遊園地等の運動・レジャー施設その他これに類するもの
  5. 道路又は公園に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、アーチ、ベンチ、ごみ入れその他これらに類するもの
  6. 立体駐車場(建築物であるものを除く。)
  7. その他市長が別に定めるもの

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada