都市計画法第58条の2の規定による許可の申請について

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

制度の概要                                                                                                                     

 都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における土地の区画形質の変更、建築物等の建築について、届出書を提出して下さい。

                 申請等の対象者                                                                                                                                                                                                                                                        

下記の地区計画区域内おいて、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行なおうとする者

必要書類                                     
  1. 地区計画の区域内における行為の届出書(別紙様式第十一の二)
  2. 添付資料 
    (1)土地の区画形質の変更の場合
    (イ)現況図
    当該行為を行なう土地の区域及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
    (ロ)設計図
    (2)建築物の建築、工作物の建設又はこれらの用途の変更の場合
    (イ)配置図敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面
    (ロ)立面図
    2面以上の建築物又は工作物の立面図
  3. 建築物及び又は工作物の形態又は意匠の変更の場合
    (イ)配置図
    敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面
    (ロ)立面図
    2面以上の建築物又は工作物の立面図
  4. 木材伐採の場合
    (イ)区域図
    当該行為を行なう土地の区域を表示する図面
    (ロ)施行図
    当該行為の施行方法を明らかにする図面
  5. その他参考となるべき事項を記載した図書
    (イ)付近見取図
    縮尺2500分の1程度のもの
    (ロ)委任状届出手続きを委任する場合
    (ハ)その他
                                                                        

その他

天神山・畑・八田地区・すずらん通り地区・岸和田旧港地区

  • この届出書は、当該行為に着手する日の30日前までに提出して下さい。
  • この届出書は2部提出して下さい。

岸之浦地区

 

申請等の問い合わせ先 

                       

地区計画の行為に届出について:都市整備部都市計画課(別館2階)

緑化率規定の詳細について:建設部公園街路課(第2別館3階)

都市計画法第58条の2(地区計画の区域内における建築物等の届出)

地区計画区域内における行為の届出書(別記様式第十一の二)[WORDファイル/44KB][PDFファイル/84KB]
緑化施設一覧表(様式第2号)[WORDファイル/88KB][PDFファイル/64KB]
施工緑化率適合証明書交付申請書(様式第6号)[Wordファイル/35KB][PDFファイル/7KB]

各地区の計画及び図面

南部大阪都市計画地区計画の変更(岸和田市決定)

天神山・畑・八田地区

名称:天神山・畑・八田町地区地区計画

位置:岸和田市天神山町二丁目・畑町及び八田町地内

面積:約2.5ヘクタール

1.地区計画の方針

  1. 地区計画の目標
    当地区は岸和田市の丘陵部に位置し、地区内には宅地開発予定地、都市計画公園天神山ゾウ公園及び埋蔵文化財包蔵地である樹林地等が存在する。
    また、良好な住環境が形成されている既存の住宅地が隣接しており、これらと整合のとれたまちづくりをすすめる必要がある。
    このため、地区計画策定により建築物等の規制・誘導を推進し、周辺環境と調和する緑豊かな住宅地の形成を図るとともに、緑地機能を有する樹林地の保全・活用を図る。
  2. 土地利用の方針
    地区の骨格となる道路を計画的に配置し、自然環境と調和する緑豊かな住宅地を形成するため、緑の連続性に配慮して公園、緑地、緑道を配置して大山大塚遺跡を土地利用の制限を行う区域に定めるなど緑豊かな低層住宅地としての土地利用を図る。
  3. 地区施設の整備方針
    (道路)
    住宅地内を貫通する道路を中心に、周辺地域のつながりに配慮した道路網を形成する。
    (公園)
    緑の連続性に配慮し、公園及び公共空地(緑地・緑道)を配置する。
  4. 建築物等の整備方針
    1. 建築物の用途、高さ、壁面の位置及び敷地面積の最小規模の制限を行うことにより、良好な住環境の形成を図る。
    2. 建築物の形態を制限し、周辺と調和した良好な住環境の形成を図る。
    3. 垣又はさくの構造の制限を行うことにより、生け垣等による緑豊かな街区景観の創出を図る。

地区計画の区域は計画図表示のとおり[PDFファイル/285KB]

2.地区整備計画

  1. 地区施設の配置及び規模
    1号道路幅員6.7メートル
    2号道路幅員6.0メートル
    公園面積約690平方メートル
    公共空地面積約6,700平方メートル
  2. 建築物等に関する事項
    1. 建築物等の用途の制限
      次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
      1. 建築基準法別表2(い)項第1号、第4号、第5号に掲げるもの
      2. 前項の建築物に附属するもの
    2. 建築物の敷地面積の最低限度
      180平方メートル以上
    3. 建築物の高さの最高限度
      軒高7メートル以下
    4. 建築物等の形態又は意匠の制限
      道路境界線から 0.5メートル以内に、高さが2メートルを超える門若しくはへいを、築造してはならない。
    5. 垣又はさくの構造の制限
      道路に面する垣又はさくは、生け垣あるいはネットフェンス・鉄柵とし、ブロックへい、その他これに類するものは築造してはならない。
      但し、高さが 0.6メートル以下のものについてはこの限りではない。
  3. 土地利用に関する事項
    計画図に表示する大山大塚遺跡については、公園機能を兼ね備えた樹林地として土地利用の制限を行い、適切な保全・活用を図る。

区域及び壁面の位置区域及びの制限は計画図表示のとおり  [PDFファイル/285KB]

ずずらん通り地区

名称:すずらん通り地区地区計画
位置:岸和田市別所町一丁目地内
面積:約1.7ヘクタール

1.地区の整備・開発及び保全に関する方針

  1. 地区計画の目標
     当地区は、南海本線岸和田駅より東へ約200メートルに位置する駅前周辺地区の一端を担っている伝統ある商店街である。現在、当地区を貫通する都市計画道路岸和田港福田線の道路整備が進められており、この進捗に伴う既成市街地の再編の機会を捉え、沿道に商店街の連なる、併せて安全で快適な居住環境の整ったまちを目指そうとしている。
     このため、地区計画を策定し、都市基盤の整備に併せ建築物等の規制・誘導を推進し、駅前周辺の幹線道路沿道の立地特性を踏まえ、周辺環境と調和するゆとりと潤いのある市街地の形成を図る。
  2. 土地利用の方針
     駅前周辺の幹線道路沿道の立地特性を生かし、周辺環境と調和した近代的な商店街が連なる沿道型商業、サービス施設の立地を誘導する。
  3. 建築物等の整備の方針
     景観に配慮した商店街と安全で快適な住環境を実現するため、以下の方針とする。
    1. 健全な住商混在型市街地形成のため、製造業用途にかかる建築物の立地は制限する。
    2. 都市計画道路岸和田港福田線沿道の敷地に建設する建築物について、その境界線から壁面の位置の制限を行う。
    3. 調和の取れた魅力あるまちなみの形成を図るため、建築物等の形態、意匠または色彩の誘導を行う。
    4. 土地の有効利用や防災空間の創出を図るため、小規模住宅等の建替えにあたっては、共同化を推進する。
    5. 屋外広告物や屋外空調機その他の工作物については、景観形成上の配慮を行う。
    6. ゆとりと潤いのある快適な景観形成を図るため、植栽等の充実を行う。

2.建築物等に関する事項

  1. 建築物等の用途の制限
    次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
    1. 建築基準法別表第2(へ)項第2号及び第5号
    2. 建築基準法別表第2(と)項第3号及び第4号
  2. 壁面の位置の制限
    都市計画道路岸和田港福田線の道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1メートル以上とする。
  3. 建築物等の形態又は意匠の制限
    建築物等の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調とする。
    屋外広告物については、協調と景観への影響を配慮する。
  4. 垣又はさくの構造の制限
    景観面及び歩行者に潤いを与えるため、道路に面する垣又はさくについては、生け垣等景観に配慮した構造とする。
 

区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり [PDFファイル/236KB]

岸和田旧港地区

名称:岸和田旧港地区地区計画
位置:岸和田市港緑町地内
面積:約12.2ヘクタール

1.地区計画の方針

  1. 地区計画の目標
     岸和田旧港再開発地区は「水と緑につつまれた21世紀の新しいライフスタイルの創造」を目指し、岸和田市の新たな都市拠点を形成するものである。
     その実現のため本地区計画は、以下の方針に従って計画的な市街地形成を図ることを目的とする。
    1. 商業機能、業務機能等の高次都市機能を育成する。
    2. 既成市街地との連携・調和を図る。
    3. にぎわいのある親水空間を形成する。
    4. 水と緑あふれる豊かな環境を創造する。
  2. 区域の整備・開発及び保全の方針
    1.地区施設の整備方針
     1.地区内及び周辺の自動車交通を円滑に処理するため、地区幹線道路を適切に配置する。
        2.地区幹線道路の整備にあたっては、植樹帯等を設けて緑豊かなうるおいのある歩行者空間を確保する。
        3.地区幹線道路を結ぶ歩行者専用道路を整備し、安全・快適な歩行者ネットワークの確保を図る。
    2. 建築物等の整備の方針
     1.道路と建築物等の敷地とが有機的に調和した都市空間を整備し、安全で快適な歩行環境を確保するため、壁面の位置の制限を行う。
        2.建築物等の形態または意匠の誘導を行い、調和のとれた魅力ある街並みの形成を図る。
     3.位置と機能に応じた容積率の最高限度を指定することにより、変化に富んだ空間整備の方針を創出する。
     4.良好な環境の形成を図るため、必要な空地の確保ならびに敷地内の緑化を行う。
     5.駐車施設については、地区全体の交通状況を勘案して適切な規模を整備し、また出入口を適切に配置するとともに有効に活用される
      ように努める。
     6.屋外広告物については、地区全体の景観を損ねないよう設置の制限を行う。
  3. 土地利用に関する基本方針
     本地区が港と既成中心市街地に隣接する位置にあるという特性を活かし、文化・国際交流・商業・宿泊・業務・居住の機能を備えた複合市街地を形成し、また水と緑に包まれた良好な都市環境を創出する。
    各地区の土地利用の基本方針は、以下に示すとおりである。
  • A-1地区は、商業・業務機能を導入し、にぎわいのある親水空間の創造と臨海部の活性化及び高度化を図る。
  • A-2地区は、周辺の水と緑豊かな環境と調和した港湾関連の福利厚生機能を導入する。
  • B-1地区は、既成市街地と連携した商業核を形成するとともに、文化・宿泊の機能を導入し国際交流拠点の形成を図る。
  • B-2地区は、水と緑豊かな環境に包まれた都市型居住機能及び付帯するサービス機能を導入する。
  • B-3地区は、既成市街地と連携した業務機能および都市型居住機能に付帯するサービス機能を導入する。

 4.再開発等促進区
  約12.2ヘクタール

 5.主要な公共施設の配置及び規模

  • 地区幹線道路1号(幅員20メートル、延長約130メートル)
  • 地区幹線道路2号(幅員20メートル、延長約 80メートル)
  • 歩行者専用道路1号(幅員8メートル、延長約220メートル)
  • 歩行者専用道路2号(幅員8メートル、延長約370メートル)

2.地区整備計画

位置:岸和田市港緑町地内
面積:約12.2ヘクタール

  1. 地区施設の配置及び規模
    1. 広場
       1号…約1,500平方メートル
       2号…約1,000平方メートル
    2. 歩行者専用通路
       1号(幅員10メートル、延長約50メートル)
       2号(幅員10メートル、延長約300メートル)
       3号(幅員10メートル、延長約150メートル)
       4号(幅員10メートル、延長約200メートル)
       5号(幅員8メートル、延長約35メートル)
  2. 建築物等に関する事項
    建築物等の関する事項はこちらへ[PDFファイル/81KB]

   区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり [PDFファイル/321KB]

岸之浦地区

地区計画の方針及び地区整備計画

名称:岸之浦地区地区計画
位置:岸和田市岸之浦町
面積:約29.9ヘクタール

1.区域の整備・開発及び保全に関する方針

  1. 地区計画の目標
     本地区は、岸和田市の臨海部における新たな産業拠点として、物流機能や製造業機能、供給処理機能等と、干潟・緑地等の憩いと交流の機能を併せ持った人と環境にやさしい魅力ある都市を目指す、面積約142ヘクタールの埋立地のほぼ中央に位置し、製造業施設を立地し、産業拠点形成を図るものである。
     このため、地区計画により、周辺土地利用計画との環境の調和を図り、緑豊かで良好な産業空間の形成を目指すものである。
  2. 土地利用の方針
     本地区は、新たな産業拠点として、利便性の高い工業地の形成を図るため、一部、便益施設の立地を許容しつつ、製造業を主体とした土地利用を図る。
     さらに、良好な都市環境を創出するため、地区の周囲に緑地を配置すると共に、道路沿道に緑地を誘導する。
  3. 地区施設の整備の方針
    1. 自動車交通の円滑な処理と安全で快適な歩行者空間を確保するため、区画道路を適切に計画・配置する。
    2. 景観形成、環境保全等を目的とし、地区の周辺に緑地を配置する。
  4. 建築物等の整備の方針
     開放的な街並みを形成し、良好な工業地の環境形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置、緑化及び意匠等に留意して整備を行う。
  5. その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針
     市内製造業の振興、後背地の住工混在の解消による環境改善を図ると共に、産業振興拠点の創出を図る。

2.地区整備計画

区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり [PDFファイル/86KB]

  1. 道路
     区画道路1号線…幅員14.25メートル、延長 約264メートル
     区画道路2号線…幅員25.25メートル、延長 約496メートル
     区画道路3号線…幅員12.50メートル、延長 約533メートル
     区画道路4号線…幅員17.00メートル、延長 約557メートル
     区画道路5号線…幅員12.50メートル、延長 約164メートル
  2. 緑地
     緑地1号…約4,430平方メートル
     緑地2号…約3,460平方メートル
     緑地3号…約14,950平方メートル
  3. 建築物等に関する事項
    建築物等に関する事項はこちらへ [PDFファイル/66KB]