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大阪労働局からのお知らせ(「配偶者手当」の在り方について)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年7月28日掲載

企業の実情も踏まえた検討をお願いします-女性の活躍を促進していくために-

 配偶者手当は、家事・育児に専念する妻と仕事に専念する夫といった夫婦間の性別役割分業が一般的であった高度経済成長期に
日本的雇用慣行と相まって定着してきた制度ですが、女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中、
税制・社会保障制度とともに、就業調整の要因となっています。

 今後労働力人口が減少していくことが予想され、働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、
パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、
配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。

○労使による企業の実情を踏まえた検討

 労使においては、「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組(平成26年12月16日合意)」に基づき、個々の企業の実情(共働き、単身者の増加や
生涯未婚率の上昇等企業内の従業員構成の変化や企業を取り巻く環境の変化等)も踏まえて、真摯な話合いを進めることが期待されます。

○「配偶者手当」の見直しを実施・検討した企業の例

制度見直しの背景
 グローバル化への対応などから人事・処遇制度全体の見直しの中で検討された事例や、
仕事と家庭の両立支援、次世代育成支援の観点から検討された事例もあります。

労使交渉など
 多くの場合1~2年程度の期間をかけて丁寧に労使で話合いや交渉が行われ、労使合意の上、決定されています。

見直しの内容
 見直しの具体的な内容は、各企業の置かれている状況や方針、労使の話合いの結果などにより多様です。
賃金原資総額が維持されるよう見直しが行われている事例や経過措置を設けている事例が多数見受けられます。
(例:基本給への組み入れや、子ども・障害者を対象とした手当の創設)

○配偶者手当の見直しに当たっての留意点

 配偶者手当を含めた賃金制度の円滑な見直しに当たっては、労働契約法、判例等に加え、
企業事例等を踏まえて以下に留意する必要があります。

1 ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組

2 労使の丁寧な話合い・合意

3 賃金原資総額の維持

4 必要な経過措置

5 決定後の新制度についての丁寧な説明

「配偶者手当の円滑な見直しのために、賃金制度設計に関する専門的な相談窓口を利用することも可能です。
取組内容や相談窓口のご紹介については、大阪労働局雇用環境・均等部指導課までご相談ください(電話06‐6941‐8940)。


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