船員手帳について
船員手帳について
・船員手帳とは、船員の身分証明書であり、船員の履歴関係、有給休暇の付与関係、船員保険関係、健康証明等の
事項が記載されている書類です。船員は必ず船員手帳を受有しなければなりません。
船員手帳の新規交付について
・15才以上の方は船員として雇用されたとき、船員として雇用されることを予約されたときに交付をうけることができます。
・もとの船員手帳の有効期間を1ヶ月以上経過したときに交付をうけることができます。
・船員手帳の交付は、申請者本人が窓口へおいでください。
手続きに必要なもの
・船員手帳交付申請書 船員手帳交付申請書 [PDFファイル/10KB]
※未成年者(20歳未満)の場合は法定代理人が署名押印した許可書が必要です。許可書 [Wordファイル/20KB]
・本人確認書類(戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し 1年以内に発行されたもの)
※申請者の本籍地・住所が岸和田市の場合は不要です。
・雇用証明書
・写真2枚 (サイズ:縦5.5cm×横4.0cm)
・印鑑
※本人署名の場合は不要です。
・手数料 1,950円
船員手帳の書換えについて
・有効期間満了でするときに手続きができます。
※有効期間が満了する日以前1年以内、または有効期間経過後1ヶ月以内のときに手続きできます。
・船員手帳の記載欄に余白がなくなったときに手続きができます。
・申請者本人が窓口へおいでください。
手続きに必要なもの
・船員手帳再交付(書換え)申請書 船員手帳書換え申請書[PDFファイル/10KB]
・本人確認書類(戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し 1年以内に発行されたもの)
※申請者の本籍地・住所が岸和田市の場合は不要です。
もとの船員手帳の内容と変更がない場合は不要です。
・もとの船員手帳
・雇用証明書
※もとの船員手帳、海員名簿のいずれかにより、雇入契約中であることが確認できる場合は不要です。
・写真2枚 (サイズ:縦5.5cm×横4.0cm)
・印鑑
※本人署名の場合は不要です。
・手数料 1,950円
船員手帳の再交付について
・船員手帳を滅失、紛失した場合に手続きできます。
・船員手帳を毀損した場合に手続きできます。
・船員手帳の写真が毀損した場合に手続きできます。
・申請者本人が窓口へおいでください。
手続きに必要なもの
・船員手帳再交付(書換え)申請書 船員手帳再交付申請書 [PDFファイル/10KB]
・本人確認書類(戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し 1年以内に発行されたもの)
※申請者の本籍地・住所が岸和田市の場合は不要です。
・もとの船員手帳 (滅失、紛失の場合を除く)
・雇用証明書
※もとの船員手帳、海員名簿のいずれかにより、雇入契約中であることが確認できる場合は不要です。
・写真2枚 (サイズ:縦5.5cm×横4.0cm)
・印鑑
※本人署名の場合は不要です。
・手数料 1,950円
船員手帳の訂正
・氏名及び本籍地に変更があった場合に手続きできます。
手続きに必要なもの
・船員手帳訂正申請書 船員手帳訂正申請書 [PDFファイル/10KB]
・船員手帳
※期間有効内のもの
・本人確認書類(戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し 1年以内に発行されたもの)
※申請者の本籍地・住所が岸和田市の場合は不要です。
・印鑑
※本人署名の場合は不要です。
・手数料 430円
※官庁側の過失による誤記、行政区画変更の変更に伴う本籍変更は無料です。
