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【受付期限:令和7年1月31日】岸和田市内での創業や創業者の販路開拓を支援します

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

岸和田市内で創業を予定している方、岸和田市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び創業時の販路開拓に係る費用の一部を補助します。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)の概要について

補助金の概要については以下のPDFをご確認ください。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金要綱 [PDFファイル/344KB]

「がんばる岸和田」企業経営補助金(区分:創業起業)実施要領 [PDFファイル/599KB]

交付の目的

岸和田市内で創業または起業しようする中小企業者等及び、創業または起業した中小企業者等に対して、創業時の販路開拓等を支援することで、経営を支援し、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。

交付対象者

次の全ての条件をみたす必要があります。

●岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する予定又は有している事業者であること

●岸和田市内で、個人事業者等として創業又は法人の設立を予定する個人、又は岸和田市内で創業後5年未満の個人又は設立後5年未満の法人であること。※1※2※3(ただし、大企業を除く)※大企業とは中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する以外の会社とします。

●産業競争力強化法第2条29項1号~4号に該当する創業者であること※4※5

●岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたこと

●過去に岸和田市創業支援事業補助金、岸和田市創業時販路開拓支援事業補助金及び「がんばる岸和田」企業

経営支援補助金(区分:創業・起業)の交付を受けていない者であること

●法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行う予定または行っていること

対象外業種 [PDFファイル/92KB]でないこと

●市税を滞納していないこと

●代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 [PDFファイル/63KB]第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

※1 「個人事業者等として創業または法人の設立を予定する個人」とは、現在、事業を営んでおらず、申請日から起算して6ヶ月以内に岸和田市内で創業を予定する者または法人設立を予定する者(法人成り等を除く)とする。

※2 岸和田市外で創業後、岸和田市内に移転された事業者又は、岸和田市内で創業後、岸和田市外へ移転された事業者は、対象外

※3 法人成り等事業の引継ぎを受けた事業者は受けた先の事業年数を合算する。

※4 いわゆる第二創業者は、本補助金の交付対象外

※5 産業競争力強化法第2条29項1号~4号に該当する創業者は以下の表のとおりです。

産業競争力強化法第2条29項1号~4号
該当創業者  
法第2条29項1号創業者 個人事業主として事業開始前の個人
法第2条29項2号創業者

・事業開始後5年以内の個人事業主

・「個人事業主+法人」の期間が5年以内の法人

法第2条29項3号創業者

法人として事業を開始する予定の個人

法第2条29項4号創業者

法人(法人成りを除く)として事業開始後5年以内の法人

交付上限額及び補助率

交付上限額1事業者1年度につき、10万円 ※1事業者1回限り

補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)

●予算上限に達し次第、終了します。

補助金にかかる注意事項

補助事業は、補助申請及び交付決定日以降に実施する必要があります。(補助申請及び交付決定日前に実施した事業は、補助対象事業とはなりません。)

補助対象経費

補助対象となる経費は、岸和田市内に有する営業所・事務所・工場等に対して実施する事業であり、以下の表のとおりです。

 
項目 補助対象経費
(あ)

開業時広告宣伝費用(月額利用料※6を含む。)※7

●パンフレット及び名刺の作成に係る費用(デザイン・印刷等)

●ホームページの新規作成に係る費用

●他社サイトや広告媒体への新規掲載費用

●宣材写真の撮影に係る費用

●看板の製作、設置に係る費用

●自社の商品やサービスをPrするための紹介動画制作費用

●その他、開業時の広告宣伝に係る費用

(い)

法人設立に要する費用(本市を本店所在地とする場合に限る。)​

●法人設立の登記にかかる登録免許税

●定款の認証に係る公証人手数料

●法人設立に係る司法書士等への報酬

●その他、法人設立時に係る費用

(う)

新商品の開発及び知的財産権取得に要する費用

創業やビジネスコンテストに関する、新商品の試作や開発に係る調査、知的財産権の取得及び性能検査に要する費用​

●資料購入費

●通訳・翻訳料

●特許出願料等の知的財産権取得費(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)

●その他、特許取得に係る試験・検査費等

※6・・・月額・年額で使用料金が定められているものについては、当該使用料金を月額換算した上で、最大6ヵ月分(申請年度の2月末日又は実績報告の日までに支払い完了している費用)を対象とする。

※7・・・開業時広告宣伝費用については、単なる店舗名変更やリニューアルオープンに係る費用を除く。

補助対象外経費

●消費税及び地方消費税相当額/振込手数料/保険料/中古品の購入費​

●印紙代(登録免許税及び公証人手数料に係るものは除く。)  

●機器管理料等の維持管理に係る経費 

●保守点検(ハードウェアやホームページ等のメンテナンス)料 

●オークション市場による購入/フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入

●一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合 

●自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者の製作等費用

●自社の店名変更による看板作成・設置費用

●申請者以外が支払った費用(売掛金等との相殺での支払いを含む。) 

●その他、市が補助事業に適さないと判断した費用​

処分を制限する財産(リース等、月額・年額で使用料金が定められているものを除く。)

補助事業によって取得した以下の財産は、取得した日から、以下の「耐用年数表」における耐用年数を経過する前に処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)することができません。

なお、やむを得ず、財産を処分する場合は、処分の前に市長の承認を受けなければなりません。

また、財産を処分した場合は、以下の「返還額計算表」における計算式で算出した金額の返還が必要となる場合があります。

耐用年数表
財産の種類 耐用年数
看板、ネオンサイン及び気球 3年
マネキン人形及び模型 2年
特許権 8年
実用新案権 5年
意匠権 7年
商標権 10年
その他の財産 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に準ずる。
返還額計算表
処分の種類 返還額の計算式
財産を無償譲渡や廃棄した場合 取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)×補助率※8
財産を売却等した場合

売却等により得た額又は取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)のいずれか高い方×補助率※8

※8・・・返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とします。

「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:創業・起業)の申請について

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)

に押印する印鑑は、全て同じものを使用してください。

申請受付期間

令和7年1月31日(金曜日)必着

事業完了期限

令和7年2月28日(金曜日)

※事業完了とは、「法人設立後の法人登記」「HPの公開」「看板の取付工事完了」「成果物の納品」「事業に係る全ての費用の支払い(月額費用等も含む)」等が全て完了している状態をいいます。

事業報告書提出期限

事業完了後30日又は令和7年2月28日(金曜日)のうち、早い日必着

交付請求書提出期限

令和7年3月24日(月曜日)必着

交付申請方法

​申請受付期間中は、岸和田市役所(産業政策課)にて相談及び申請を受付しております。

郵送での申請の場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。

なお、申請書類に誤りがあれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。

また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。

交付申請時の提出書類

​以下の(1)~(11)の内、【法人・個人事業者等】の別に注意して、必要書類を提出してください。

なお、準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/112KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]

(2)【原本・法人のみ】直近3ヵ月以内の履歴事項全部証明書 ※9

(3)【写し・個人事業者等のみ】開業届 ※9※10

(4)【写し・個人事業者等のみ】令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表 ※10※11※12

(5)【写し・個人事業者等のみ】令和5年分の所得税青色申告決算書又は令和5年分の収支内訳書 ※10​※13

(6)【原本】直近3ヵ月以内の岸和田市が発行する市税に係る完納証明書(個人事業者等でこれまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税証明書) ※14※15

(7)【原本】事業計画書(様式第創-1号​)

事業計画書 様式第創-1号(創業・起業) [PDFファイル/286KB]

事業計画書 様式第創-1号(創業・起業) [Wordファイル/29KB]

(8)【写し】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類 ​※17

(9)【原本】事業経費内訳書(様式第創-2号)

事業経費内訳書 様式第創-2号(創業・起業) [PDFファイル/273KB]

事業経費内訳書 様式第創-2号(創業・起業) [Wordファイル/30KB]

(10)【写し】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類 ※17

(11)【写し】特定創業支援等事業による支援を受けた証明書 ※16※17

※9・・・補助金申請時点で未創業の場合は、完了時に提出

※10・・・個人事業者等で、開業後初めての確定申告の期限が未到来の方は、開業届を提出してください。

※11・・・税務署の受付印が付されるなど、税務署が受付したことがわかるものを提出してください。

※12・・・オンライン申告等により税務署の受付印が付された資料を準備できない場合は、e-taxの受付システムから、受信通知など「送信されたデータを税務署が受け付けた」旨がわかる書面(一般的には「メール詳細」と題されたものを想定しています。)を印刷し、添付してください。

※13・・・個人事業者等で「開業後初めての確定申告の期限が未到来の方」「税務署への申告時に青色申告決算書又は収支内訳書を提出していない方」は、別途ご相談ください。

※14・・・岸和田市役所市民税課のホームページ「市税の証明」をご参照ください。

※15・・・岸和田市役所市民税課で完納証明書又は非課税証明書が発行できないと言われた方は、「よくある質問」の項のPDFファイル「「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:創業・起業)Q&A」の分類:05 申請時の提出書類 項番3~6をご確認ください。

※16・・・法人成りを除く設立後5年未満の法人(産業競争力強化法第2条第29項第4号創業者に該当)で、「特定創業支援等事業」を受けた者は、創業相談等を完了した書類として、岸和田市と連携している民間の認定連携創業支援等事業者が発行した【「「創業セミナー」「創業相談」または「創業スクール」申込書(様式1-1)」及び「創業支援計画・報告書(様式2-1)」】

※17・・・提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。

交付決定時に届く書類

交付申請時の提出書類に不備や不足がなく、補助金の交付が決定した場合、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付決定通知書が普通郵便で届きます。

今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。

事業完了時の提出書類

下記の(1)~(4)の必要書類を提出してください。

なお、準備できない書類がある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)​

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号) [PDFファイル/72KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/24KB]

(2)【原本】事業報告書(様式第創-5号)​

事業報告書 様式第創-5号(創業・起業) [PDFファイル/282KB]

事業報告書 様式第創-5号(創業・起業) [Wordファイル/29KB]

(3)【写し】補助事業の「作業報告書」「納品書」「写真」「スクリーンショット」等、事業実施を証する書類※17

(4)【原本】事業経費内訳報告書(様式第創-6号)​

事業経費内訳報告書 様式第創-6号(創業・起業) [PDFファイル/282KB]

事業経費内訳報告書 様式第創-6号(創業・起業) [Wordファイル/29KB]

(5)【写し】ご利用明細票等、銀行振込を証する書類​※18

(6)【写し】請求費目の内訳・振込先口座情報の記載された、補助対象経費にかかる請求書

※18・・・銀行振込により支払えない場合は、別途相談が必要です。

実績報告書が承認された時に届く書類

実績報告時の提出書類に不備や不足がなく、事業の完了を確認し、補助金の交付が確定した場合、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金確定通知書が普通郵便で届きます。

交付確定後に補助金を請求する時の提出書類

下記の(1)(2)を提出してください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号) [PDFファイル/62KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/24KB]

(2)【写し】振込先に指定した銀行口座の通帳(銀行名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、口座番号、カナ口座名義がわかる部分)※19

※19・・・一般的には、通帳を1枚めくった見開き部分に記載されています。

交付決定後に事業内容を変更する時や事業を中止する時の提出書類

以下の(1)~(5)の必要書類及び交付申請時から変更のあった事項に関する書類を提出してください。

但し、事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助金の交付決定額が同額又は1割以内の減額を行う変更については、以下の申請は不要です。申請の要否については、「補助対象経費変更による変更申請の要否表」を参考としてください。※20

なお、準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止​申請書(様式第3号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止申請書(様式第3号) [PDFファイル/85KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止申請書(様式第3号) [Wordファイル/24KB]

(2)【原本】変更後事業計画書​(様式第創-3号)

変更後事業計画書 様式第創-3号(創業・起業) [PDFファイル/290KB]

変更後事業計画書 様式第創-3号(創業・起業) [Wordファイル/29KB]

(3)【写し・変更のある場合】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類​※10

(4)【原本】変更後事業経費内訳書​(様式第創-4号)

変更後事業経費内訳書 様式第創-4号(創業・起業) [PDFファイル/277KB]

変更後事業経費内訳書 様式第創-4号(創業・起業) [Wordファイル/29KB]

(5)【写し・変更のある場合】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類※17

※20・・・補助対象経費変更による変更申請の要否​は以下のとおりです。

補助対象経費変更による変更申請の要否表
変更申請 変更前補助対象経費 変更前交付決定額 変更後補助対象経費 変更後交付申請額 要否の理由
必要 100,000円 50,000円 120,000円 60,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて増額しているため。
不要 1,000,000円 100,000円 1,200,000円 100,000円 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。
必要 100,000円 50,000円 88,000円 44,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)より大きく減額しているため。
不要 100,000円 50,000円 112,000円 56,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)以内の減額であるため。
不要 1,000,000円 100,000円 400,000円 100,000円 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。

事業計画の変更が承認された時に届く書類

事業計画変更時の提出書類に不備や不足がなく、事業計画の変更を承認した場合、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止承認決定通知書が普通郵便で届きます。

よくある質問

【令和6年4月1日公開】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)Q&A [PDFファイル/279KB]

※適宜、更新します。

【更新履歴】

令和6年4月1日:「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:創業・起業)Q&Aを公開しました。

 

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