セーフティネット5号の認定書を発行します
お知らせ(必ずお読みいただいて申請ください)
国の通知等により情報が追加されることがあります。
追加内容は、本ホームページにおいて随時更新しますので、申請前に必要書類、申請月等、必ずご確認いただいた上、申請くださいますようお願いします。
内容
国が指定した全国的に業況の悪化している業種を営んでいる中小企業者が、保証協会を通して金融機関から借入れを行う場合に必要な認定書を発行します。
認定対象者
主たる事業所が岸和田市内にある個人事業主又は本社登記所在地が岸和田市内にある法人で、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する中小企業者。
認定基準
(イ)最近3か月間(注1)の月平均売上高が前年同期の月平均売上高に比べて5%以上減少していること。
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
(二)円高の影響で最近1か月間(注2)の売上高が前年同期の売上高に比べて10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。
(注1)最近3か月間の最終月は、申請日の属する月の2か月前までになります。
(注2)最近1か月間とは、申請日の属する月の2か月前までになります。
販売数量での申請も可能です。単一の物品等の取り扱いのある事業者が対象になります。詳しくはお問い合わせください。
認定に必要な書類
下記に記載している書類とともに、身分証明書(運転免許書等)を添えて、岸和田市産業政策課まで申請ください。
(1)認定申請書(市控用)
(2)認定申請書(認定用)
(3)売上高比較表または計算書
(4)理由書(円高による影響の申請に必要。取引相手名称等、具体的に記載のこと)
(5)理由書に記載した内容を客観的に示す資料(円高による影響での申請に必要)
(6)個人情報の提供に関する同意書(申請人自筆のもの)
(7)委任状(代理人が申請する場合に必要)
認定書の交付
申請内容の審査を行い、原則即日発行で対応します。
ただし、内容が確認できないとき、添付資料が不足しているとき、記載に誤りがある場合、発行できません。
記載誤り等がある場合、訂正に実印が必要になります。
国の指定業種
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
(2)該当業種が属する中分類番号を特定します。
※中分類番号は、細分類番号の上2桁です。
(3)指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種について」に中分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されているものは、指定業種ではないので、ご注意ください。
申請の際の留意事項
認定書の種類
(二)円高の影響については、ここ最近で急激に影響を受けた中小企業者が対象となるため、以前から売上高が減少している場合は、(イ)売上高の減少で申請してください。
理由書の記載 (二)円高による影響の場合
認定書(二)は、円高に起因して事業に影響を受けていることが条件となるため、円高で影響を受ける前の取引状況、取引先名等、申請内容を具体的に記載の上、その記載内容を示す資料を添付してください。
添付資料の例 (二)円高による影響の場合
輸出企業である場合、輸出量の減少や製品単価切り下げによる売上高の減少等を示す資料
輸出企業の下請けである場合、輸出企業からの受注の減少や要請に基づく製品等単価の切り下げ等を示す資料
輸入企業やその下請けである場合、輸入品価格の下落等を示す資料
その他
理由書等、申請内容に関しては代理人の加筆、修正は認められません。必ず申請人が記入ください。
認定書(ダウンロード用)
(イ)売上高の減少
(ロ)原油等の価格上昇
(二)円高による影響
理由書
個人情報の同意書
委任状
中小企業庁よりお知らせ
本融資制度に関して、中小企業庁のホームページに詳細が記載されておりますので、ご覧ください。
