みつばちの飼育をする方は大阪府に届け出てください
印刷用ページを表示する 2010年3月8日掲載
大阪府では、みつばちの飼育に関して、養ほうの振興を図るとともに、みつばちによる危害を防止することを目的として、「大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例 」(下記同条例クリックにて外部リンクあり)を制定しています。
その条例では「府の区域内においてみつばちの飼育を行う者は、知事に届けなければならない。」とされておりますので、ご協力をお願いします。
その条例では「府の区域内においてみつばちの飼育を行う者は、知事に届けなければならない。」とされておりますので、ご協力をお願いします。
届出の方法
届出の方法については、「大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例(外部リンク)」を参考に、不明な点は以下記載の窓口までお問い合わせ下さい。
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
- 電話 06-6944-6745
- Fax 06-6944-6745
- 住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-7 大阪赤十字会館7階
