セクシャル・ハラスメント防止の取り組み
セクシャル・ハラスメント防止の取り組み
セクシャル・ハラスメントは人権を侵害する行為であるだけでなく、職場のモラルを低下させ就業環境の悪化をもたらすものです。
岸和田市では、職員が十分に能力を発揮できるよう、「職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱」を改正した「岸和田市職員のセクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱」に基づきセクシャル・ハラスメントの防止に取り組んでいます。
岸和田市職員のセクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市職員が勤務する職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「セクシャル・ハラスメント」とは、職場における性的な言動(性的な関心、欲求又は男女差別意識に基づく発言及び行動をいう。以下同じ。)に対する職員の対応によってその職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること、又は職場における他の職員を不快にさせる性的な言動により職員の勤務環境が害されることをいう。
2 この要綱において「職場」とは、職員がその職務に従事する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(職員の責務)
第3条 職員は、セクシャル・ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ職場環境を害することを自覚し、働く男女の互いの人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するように努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、セクシャル・ハラスメントを防止するため、次の措置を講じなければならない。
- 男性職員と女性職員が対等なパートナーとして業務が遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
- 所属職員の言動に留意し、セクシャル・ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
- 職場内において性的な不快感を生じさせるポスター、文書の掲示等があった場合は、これらを排除すること。
- 所属職員からセクシャル・ハラスメントに関する相談又は苦情があった場合は、直ちに対応するとともに、市長公室人事課長と必要な連絡調整を行うこと。この場合において、対応にあたっては、プライバシーの保護に注意し、秘密を厳守するとともに、当事者及び関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(啓発等)
第5条 市長は、職員に対しセクシャル・ハラスメントに関する意識の啓発に努めなければならない。
(苦情相談窓口等の設置)
第6条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談という。)に対応するため、次の各号に掲げる課等に苦情相談窓口を設置する。
- 市長公室人事課 人事能力開発担当
- 市民生活部自治振興課 男女共同参画担当
- 市立岸和田市民病院事務局 総務・管理担当
- 市立岸和田市民病院看護局 看護局長室
- 教育総務部総務課 人事・給与担当
- 上下水道局総務課 企画担当
- 岸和田市職員労働組合 女性部
2 苦情相談窓口においては、複数の職員(苦情相談者と同性の者を含む。)をもって相談員に充て、苦情相談に対応するものとする。
3 第1項の苦情相談窓口のほか、電話相談窓口を設置し、市長が委託する者をもって相談員に充てる。
4 苦情相談窓口及び電話相談窓口においては、セクシャル・ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 苦情相談窓口及び電話相談窓口においては、セクシャル・ハラスメントが生じている場合だけでなく、セクシャル・ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれのある場合又はセクシャル・ハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。
6 苦情相談窓口の相談員は、苦情相談を受けたときは、当該苦情相談の内容を相談整理簿(別記様式)に記録し、市長公室人事課長に報告するものとする。
7 電話相談窓口の相談員は、苦情相談を受けたときは、当該苦情相談の内容、結果等を市長公室人事課長に報告するものとする。
(苦情相談の処理)
第7条 市長公室人事課長は、第4条第4号の規定により連絡を受けたとき並びに前条第6項及び第7項の規定により報告を受けたときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 市長公室人事課長が指名する複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。
- 次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、当該職員に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。
3 委員会は、委員長及び委員で組織し、委員長には市長公室長を、委員には次の各号に掲げる者をもって充てる。
- 市長公室人事課長
- 市民生活部自治振興課男女共同参画担当 1名
- 市立岸和田市民病院事務局次長
- 教育総務部総務課長
- 上下水道局総務課長
- 岸和田市職員労働組合の代表者が推薦する職員 1名
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指示した委員がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第9条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護に注意し、秘密を厳守しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
