乳幼児医療費の助成

印刷用ページを表示する 2010年7月1日掲載

助成の対象者

 各種健康保険に加入している小学校就学前の乳幼児の入通院にかかる保険診療一部負担金(一部自己負担額を除く)が助成されます。ただし、保護者の年間所得が所得制限限度額以上の人、生活保護を受給中の人等は対象外となります。

申請の方法

 健康保険証と印鑑を持参のうえ申請してください。転入の方は所得証明が必要な場合があります。
(サービスセンターでは申請のみの受付となり、乳幼児医療証の発行は後日郵送となります)。

助成の方法

  1. 大阪府内の医療機関等で診療を受ける場合は、健康保険証と乳幼児医療証を医療機関の窓口に提示すれば、保険診療一部負担金の助成(一部自己負担額を除く)を受けることができます。
  2. 大阪府以外の医療機関で診察を受け保険診療一部負担金を支払ったときは、後日市へ支給申請すれば助成(一部自己負担額を除く)を受けることができます(医療機関の領収書、保護者名義の口座(ゆうちょ銀行を除く)、健康保険証、印鑑等必要)。