児童扶養手当
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
支給対象
ひとり親家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の障害の程度にある児童は20歳未満)を扶養している父、母または養育者に手当が支給されます。
ただし、所得制限等があります。また、公的年金(母子年金・遺族年金等)の受給者は対象外です。
申請の方法
個々の要件により、必要な書類が異なりますので窓口までお問い合わせください。
ひとり親家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の障害の程度にある児童は20歳未満)を扶養している父、母または養育者に手当が支給されます。
ただし、所得制限等があります。また、公的年金(母子年金・遺族年金等)の受給者は対象外です。
個々の要件により、必要な書類が異なりますので窓口までお問い合わせください。