ひとり親家庭への支援について
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
児童扶養手当とは
母子家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の障害の程度にある児童は20歳未満)を扶養している母または養育者に手当が支給される制度です。詳しくはこちらへ。
ひとり親家庭医療助成制度とは
ひとり親家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している父または母または養育者、およびその児童の入通院の医療費が助成される制度です。詳しくはこちらへ。
母子自立支援について
母子家庭、寡婦を取り巻く生活上の問題や、大阪府母子寡婦福祉資金の貸付相談、離婚前相談などについて、母子自立支援員が相談に応じています。詳しくはこちらへ。
母子生活支援施設について
配偶者のない女子、又はこれに準ずる事情のある女子及びその者の監護すべき児童(18歳未満)の入所と生活支援する制度です。詳しくはこちらへ。
