ひとり親家庭医療費助成
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
ひとり親家庭で、18歳に達する日以後の、最初の3月31日までの児童を扶養している父または母または養育者、およびその児童の入通院の医療費が助成されます。
ただし、次の所得限度額以上の人や、生活保護を受給中の人等は対象外となります。
所得制限限度額表
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | |
| ひとり親または養育者所得限度額 所得金額(養育費・諸控除・加算なしの場合) | 配偶者扶養義務者所得限度額 所得金額(諸控除・加算なしの場合) | |
| 0人 | 192万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 230万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 268万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 306万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 344万円未満 | 388万円未満 |
| 5人以上 | 以下1人増すごとに38万円加算 | 以下1人増すごとに38万円加算 |
| 加算(右の税控除を受けている場合) | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき10万円、16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は1人につき15万円が、それぞれに加算されます。 | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき6万円が加算されます(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)。 |
助成の方法
- 大阪府内の医療機関等で診療を受ける場合は、健康保険証とひとり親家庭医療証を医療機関の窓口に提示すれば、保険診療一部負担金の助成(一部自己負担額を除く)を受けることができます。
- 大阪府外の医療機関で診療を受けた場合は、後日市へ支給申請すれば助成(一部自己負担額を除く)を受けることができます(医療機関の領収書、保護者名義の口座(ゆうちょ銀行を除く)、健康保険証、印鑑等必要)。
ひとり親家庭医療証交付申請の方法
医療証の交付申請には、健康保険証の他、個々の要件により、必要な書類が異なりますので、窓口までお問い合わせください。
