ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
ご利用案内
携帯サイト
サイトマップ
トップページ
>
組織でさがす
>
児童育成課
> 母子生活支援事業
本文
母子生活支援事業
印刷用ページを表示する
2009年3月3日掲載
配偶者のない女子、又はこれに準ずる事情のある女子及びその者の監護すべき児童(18歳未満)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援します。母子を保護するとともに、その自立を促進するため個々の母子の家庭生活及び稼動の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援もします。所得に応じて負担金があります。
1つ前のページに戻る
このページの先頭へ