平成23年度チビッコホーム(学童保育)申し込み(随時)について
平成23年度チビッコホーム(学童保育)利用申し込み(随時)について
平成23年4月からのチビッコホーム利用申し込み一斉受付は平成22年12月29日で終了しました。
今後の申請は、学年によらず受付順となります。定員に余裕がある場合は4月からご利用いただけますが、定員を超えている場合は一斉受付期間内申請分の待機決定児童の次に登録となり、順番をお待ちいただくことになります。
利用許可申請書は、市役所児童育成課、東岸和田・山直・八木・常盤・春木サービスセンター及び山滝支所で配付しています。
<市外から転入予定の方へ>
岸和田市へ平成23年3月末までに転入予定でかつ4月1日からチビッコホームの利用を希望する場合、本市に住民票がない場合でも申し込み可能です。ただし、通学校のチビッコホーム利用となりますので、申し込み時までに通学校を決定しておいてください。申し込み後、通学校が変更となった場合、当初の申し込みは無効となり再申し込みが必要となります。
1.受付場所
児童育成課(市役所新館地下1階。受付は、児童育成課のみとなります。)
- 児童について聞き取り等行う場合がありますので、申請書はできるだけ保護者が持参してください。(郵送や電話等では受付できません。)
- 申請書の記入漏れ、必要書類の不足にはご注意ください。このような場合は申請を受付できません。
- 申請書提出後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに児童育成課に届け出ください。勤務条件や世帯構成等事実と異なる場合は利用を許可しないことがあります。また、年度途中に判明した場合、退室していただくことがあります。
- 申請を辞退する場合は速やかに児童育成課へご連絡ください。
- 利用負担金(協力金)、諸費(おやつ代、教材費等)に未納がある場合、利用許可できないことがあります。
2.申請資格
本市に居住し、市内の小学校または特別支援学校の新1年生から3年生までの児童で、保護者の就労等により放課後家庭において児童の保育にあたることができない状況にあること。(「チビッコホーム(学童保育)の概要」参照)。
※ 児童が通学する小学校区内に設置するチビッコホームを利用します。
※ 特別支援学校児童については下記をご覧ください。
3.提出に必要な書類
児童1人につき1通提出してください。(兄弟姉妹で申し込む場合「放課後において児童を保育できない旨の証明」は1通のみで結構です。)
(1)平成23年度放課後児童健全育成事業(チビッコホーム)利用許可申請書(全員)
児童の保護者がご記入ください。記入は黒色のボールペンを使用し(鉛筆不可)、修正は修正液等を使用せず必ず二重線で抹消、訂正印により行ってください。
なお、城内は居住区域により(下記参照)、旭、山直北は申請受付状況により第1、第2ホーム利用を決定しますので、入室先は選択いただけません。延長保育希望者は第2ホーム入室となります。
(2)放課後において児童を保育できない旨の証明(全員)
1. 雇用されている証明(4月1日までに就職先内定者を含む)
会社員、パート、アルバイト、自営業従事者(父母が経営者でない場合)、会社役員の場合は、申請書第5面を勤務先に提出し証明を受けてください。父母ともに必要です。修正液等で訂正された就職証明書は無効となります。訂正が生じた場合は二重線で抹消し社印を押して、その上に正しい文字を記入してください。
4月1日までに勤務を開始する就労が内定している人へ
勤務予定先で証明を受けることが可能な場合は「内定証明」として証明を受けてください。内定証明を受けられない場合は、採用内定通知、合格通知等の写しを添付してください。ただし、勤務開始後(勤務開始日が4月1日までにあること)速やかに「就職証明」を取得し児童育成課へ提出していただきます。
※ 上記の書類が提出できない場合や求職中の場合は申請できません。
2.自営業(父母が経営者である場合)、内職
申請書第6面の『自営業または内職』欄を記入し、地区の民生委員・児童委員に証明を受けてください。民生委員・児童委員が不明な場合はご案内します。
3.就学
申請書第6面の『就学』欄を記入し、在学証明書(学生証の写し)及び時間割表を添付してください。
4.出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障がい
申請書第6面の『出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障がい』欄を記入し、次の書類を添付してください。
出産
母子健康手帳の写し(母の氏名及び分娩予定日の記載があるもの)
利用許可期間は、産前6週間が属する月の月初から産後8週間が属する月末までです。(4月1日からの利用に該当する場合は、一斉受付期間に申し込みが可能です。5月以降に利用開始の場合は、利用開始月の前月1日から申請を受け付けます。)
疾病
医師の診断書(療養期間と常時児童の保育に欠ける旨もしくは入院期間記載のあるもの)
障がい
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
5.病人等の看護、介護
申請書第6面の『病人等の看護、介護』欄を記入し、次の書類を添付してください。
看護
看護対象者の診断書(看護期間の記載があるもの)
介護
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し、要介護度を証明する書類の写しのいずれか
(3)児童シート(全員)
(4)負担金減免申請書
減免対象者のみ。「利用負担金の免除」参照。
(5)延長保育申請書
午後6時~6時30分の延長保育希望者のみ。別途料金必要。
(6)食物アレルギー調査票
食物アレルギーが現在ある、または過去にあった児童のみ。
4.申請結果通知等
一斉受付期間内の申請には審査の上、1月21日(金曜日)に結果通知を発送します。
(1)申請者が定員内の場合
『利用許可通知』をお送りします。
(2)申請者が定員を超えた場合
低学年から利用決定し、決定者には『利用許可通知』を、抽選該当者には『抽選通知』をお送りします。抽選(1月28日予定)結果により、2月上旬に『利用許可』または『待機決定(待機順位)』を文書で通知します。
※ 一斉受付期間後の申請については、一斉受付期間内の利用申請分の利用・待機決定後の審査となりますのでご了承ください。
5.利用説明会
利用決定者には、3月6日(日曜日)に利用説明会及びチビッコホーム指導員との懇談会を実施します。あわせてスポーツ安全保険加入手続きなどがありますので、必ずご出席ください。
6.利用待機について
チビッコホームは放課後、児童の安全・安心な生活の場を確保するため、1ホーム50名まで受け入れをしています。定員を超えた場合、一斉受付期間内申請分については、低学年から受け入れを決定し、新2、3年生については、欠員が生じるまで利用をお待ちいただく場合があります。前年度の利用の可否に関わらず、利用をお待ちいただく場合がありますので、その旨を了承の上、申請してください。
特別支援学校児童のチビッコホーム利用について
特別支援学校に入学予定または在籍する児童の利用要件等は次の通りです。
利用要件
- 障がいの程度が中程度までで、チビッコホームにおいて集団生活が行える。
- チビッコホームにおける生活の中で、投薬等の医療行為を必要としない。
- チビッコホームまで保護者またはそれに代わる人で児童の送迎ができる。
利用施設
居住する小学校区内のチビッコホーム
受入人数
1施設につき1名(在籍児童数が20名未満の施設は2名)とします。これを超える申し込みがあった場合は、抽選により利用児童を決定します。
審査方法
- 利用の可否については、審査会を開催し決定します。
- 利用可否の判定のため、児童が現在通所、通学している施設等を訪問し、日頃の様子を見学させていただく場合があります。また、保護者及び児童との面談を行わせていただく場合があります。
チビッコホーム(学童保育)の概要
市では、小学1~3年生を対象に、小学校内に『チビッコホーム』(学童保育)を開設しています。
1.対象
保護者が就労、就学、出産(産前6週、産後8週の属する月に利用可能。育児休業中は対象外)、疾病、障がい、看護や介護により、午後2時以降夕刻までの間、児童の保育に欠ける状態が月15日以上、3ヶ月以上継続するため、保育が必要な小学1~3年生。
2.場所
No. | 名称 | 開設場所 | No. | 名称 | 開設場所 |
1 | 八木南チビッコホーム | 12 | 旭第2チビッコホーム | ||
2 | 八木北チビッコホーム | 13 | 天神山チビッコホーム | ||
3 | 城北チビッコホーム | 14 | 東光チビッコホーム | ||
4 | 新条チビッコホーム | 15 | 山直北第1チビッコホーム | ||
5 | 朝陽チビッコホーム | 山直北第2チビッコホーム | |||
6 | 大宮チビッコホーム | 16 | 太田チビッコホーム | ||
7 | 春木チビッコホーム | 17 | 城東チビッコホーム | ||
8 | 常盤チビッコホーム | 18 | 浜チビッコホーム | ||
9 | 八木チビッコホーム | 19 | 山直南チビッコホーム | ||
10 | 城内第1チビッコホーム | 20 | 光明チビッコホーム | ||
城内第2チビッコホーム | 21 | 中央チビッコホーム | |||
11 | 大芝チビッコホーム | 22 | 修斉チビッコホーム | ||
12 | 旭第1チビッコホーム | 23 | 山滝チビッコホーム |
- 定員は、各チビッコホーム50名です。2施設ある小学校区での第1・第2ホームの選択はできません。
- 城内は、居住地区により第1ホーム、第2ホームの振り分けを行います。第1ホーム…土生町2丁目、上町、南上町2丁目。第2ホーム…南上町1丁目、南町、岸城町。ただし、一方で定員超過、一方で定員に余裕がある場合、利用ホームを調整することがあります。
- 旭、山直北は、申請受付状況により第1、第2ホーム入室を決定します。
- 城内、旭、山直北とも、延長保育利用希望者は第2ホーム入室となります。
3.開設期間・時間
【期間】平成23年4月1日(金曜日)~平成24年3月29日(木曜日)
※ 新1年生で4月1日から利用希望の場合は、始業式(4月7日)までの間必ず保護者等が送り迎えをしてください。
【時間】放課後~午後6時30分、学校休業日等は、午前8時30分~午後6時30分
延長保育 午後6時から午後6時30分まで(延長保育料が別途必要です)
※ 午後5時以降(11月、12月は午後4時30分以降)のご利用には保護者等〔保護者のほか祖父母、ファミリー・サポート・センター(協力会員)や送迎サービスを行っている事業所の方〕のお迎えが必要です。
【休業日】日曜日、国民の祝日・休日、年末年始、3月30日~31日、祭礼時。その他、学校伝染病まん延時、天災及び緊急時等、臨時休業となる場合があります。
4.費用
(1)利用負担金
月7,000円(市指定金融機関窓口で納付書払い)
同一保護者で2名以上の児童が利用する場合、2人目以降は半額(3,500円)です。
利用負担金の免除
平成22年度市民税非課税世帯、生活保護受給世帯が対象です。適用を受けるには減免申請書及び必要書類の提出が必要です。負担金の減免は、申請書提出の翌月分からの適用となります。(市の審査があります。)
なお、提出が遅れた場合や書類不備などの場合、遡って減免適用はできませんのでご注意ください。
【平成22年度市民税非課税世帯】
平成22年度市民税課税状況により審査しますので、申告を必ず済ませておいてください。申告されない場合は、審査できず負担金が必要となります。
- 平成22年1月1日現在、世帯員全員が本市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録のある人
⇒ 減免申請書のみ提出してください(添付書類不要)。 - 平成22年1月1日現在、岸和田市外の住民基本台帳または外国人登録原票に登録のあった人
⇒ 市府民税所得課税証明書(世帯員全員分)をその市区町村に請求し、減免申請書に添付してください。
【生活保護世帯】
岸和田市生活福祉課で生活保護受給証明書の発行を受け、添付してください。
(2)諸費
月2,000円(おやつ代、教材費等。毎月チビッコホームに納付)
(3)傷害保険料
年600円(利用説明会時または利用手続き時に納付)
(4)延長保育料
月1,500円(市指定金融機関窓口で納付書払い)
※ 諸費、傷害保険料、延長保育料の減免制度はありません。
5.延長保育
チビッコホームを利用する児童で、保護者が午後6時以降も児童の保育に欠ける場合、延長保育を利用することができます。利用については1ヶ月単位となり、後日変更することもできます。
利用を希望する場合は、利用開始予定月の前月25日までに「延長保育申請書」を各チビッコホームに提出してください。
また、延長保育の利用を中止する場合は必ず利用を中止する日の前日までに各チビッコホームに提出してください。申請書の提出が遅れた場合、提出月まで延長保育料が必要となりますので、できるだけ早目に提出してください。
6.チビッコホームでの生活
チビッコホームでは、自由遊び、集団遊び、本読み等を行い、指導員の指導のもとに生活をします。宿題をする時間は設けていますが教科指導は行いません。
7.児童の行き帰り
児童のチビッコホームへの行き帰りは、保護者の責任で行っていただきます(引率はありません)。また、帰宅方法は利用時間により異なりますのでご注意ください。
(1)午後5時まで(11月、12月は午後4時30分まで)利用
児童は集団下校します。保護者等のお迎えは必要としませんが、不安を持たれる場合はチビッコホームに事前連絡の上お迎えに来てください。その場合、上記時刻までに連絡なくお迎えに来られない場合は集団下校で帰宅となります。
(2)午後5時以降(11月、12月は午後4時30分以降)利用
保護者等のお迎えが必要です。終了時間までにお迎えが不可能な場合は、(1)の時間までの利用となります。
※ 「保護者等」とは保護者のほか、祖父母、ファミリー・サポート・センター(協力会員)や送迎サービスを行っている事業所の方を指します。
8.昼食の持参
給食がない日(短縮授業時、土曜日、長期学校休業期間等)は、お弁当を持参していただきます。チビッコホームで昼食の用意はできませんので、児童に材料だけ持たせたり、お金だけ持たせたりしないようにしてください。
また、食中毒による事故を防ぐため、各家庭でお弁当を作られるときは腐敗しにくい食材を使用してください。
9.伝染病まん延時
インフルエンザ等の伝染病等により、学級閉鎖や学年閉鎖になった場合、対象学級・学年児童は本人が発症していない場合でも閉鎖決定日からチビッコホームに出席できません。もちろん、児童本人が伝染病を患った場合は完治するまで出席できません。
また、小学校が学校閉鎖となった場合はチビッコホームも臨時休業となります。
10.活動中のケガや病気
チビッコホームで起こったケガや病気については応急処置(消毒程度)を行いますが、症状が重い場合は病院へ搬送すると同時に保護者に連絡し、直ちにお迎えに来ていただきます。(治療費は自己負担です。ケガに備え利用児童全員に傷害保険に加入していただきます。)
11. 利用許可の取消
チビッコホームの利用許可決定後、在籍中においても次のいずれかが判明した場合、利用の許可決定を取り消しますのでご注意ください。
- 利用許可申請書類の内容に虚偽の記入または申立てがあったとき
- 世帯の状況や児童の保育ができない理由に変更があり、その内容が利用要件を満たさなくなったとき
- 長期欠席や無断欠席が続いたとき
- 利用負担金、延長保育料、諸費等を滞納したとき
- 児童の暴力行為、施設・設備・備品などの破壊行為により運営に支障をきたすとき
- その他チビッコホームの運営管理上、必要な指示に従わない場合
12.その他注意事項
- チビッコホームには利用休止制度はありません。月内に一度も利用しなかった場合でも在籍している限り利用負担金が必要です。1ヶ月以上出席されない場合は利用中止届を提出し、利用時に再度申請してください。
- 傷病等により、チビッコホームで生活不可能な状態が長期に及ぶ場合、利用を中止していただく場合があります。
- チビッコホームにおける生活の中で、投薬などの医療行為を必要とする場合や集団生活が困難な場合は、利用をお断りする場合があります。
不安なこと、心配なことがある場合や、集団生活においてお子さんに特別な配慮が必要と思われる場合は申請時にご相談ください。子どもたちが安全に安心してチビッコホームでの生活が送れるように、家庭とチビッコホーム、行政が一体となってより良い方向を見つけていきたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いします。
