チビッコホーム(学童保育)

印刷用ページを表示する 2010年5月19日掲載

  市では、小学1~3年生を対象に、小学校内に『チビッコホーム』(学童保育)を開設しています。

 1.対象 

 保護者が就労、就学、出産(産前6週、産後8週の属する月に利用可能。育児休業中は対象外)、疾病、障害、看護や介護により、午後2時以降夕刻までの間、児童の保育に欠ける状態が月15日以上、3ヶ月以上継続するため、保育が必要な小学1~3年生。

 2.期間・時間 

【期間】

 平成22年4月1日(木曜日)~平成23年3月29日(火曜日)

【時間】

 月曜日~金曜日放課後~午後6時30分

 土曜日、学校休業日等:午前8時30分~午後6時30分

延長保育…午後6時から午後6時30分まで(延長保育料が別途必要です)

※ 午後5時以降(11月、12月は午後4時30分以降)の利用には保護者等(保護者のほか祖父母、ファミリー・サポート・センターや送迎サービスを行っている事業所の方)のお迎えが必要です。

【休業日】

 日曜日、国民の祝日・休日、12月30日~1月4日、3月30日~31日、祭礼時。その他、学校伝染病まん延時、天災及び緊急時等、臨時休業となる場合があります。

 3.場所 

名称

開設場所

No.

名称

開設場所

1

八木南チビッコホーム

八木南小学校内

12

旭第2チビッコホーム

旭小学校内

2

八木北チビッコホーム

八木北小学校内

13

天神山チビッコホーム

天神山小学校内

3

城北チビッコホーム

城北小学校内

14

東光チビッコホーム

東光小学校内

4

新条チビッコホーム

新条小学校内

15

山直北第1チビッコホーム

山直北小学校内

5

朝陽チビッコホーム

朝陽小学校内

山直北第2チビッコホーム

山直北小学校内

6

大宮チビッコホーム

大宮小学校内

16

太田チビッコホーム

太田小学校内

7

春木チビッコホーム

春木小学校内

17

城東チビッコホーム

城東小学校内

8

常盤チビッコホーム

常盤小学校内

18

浜チビッコホーム

浜小学校内

9

八木チビッコホーム

八木小学校内

19

山直南チビッコホーム

山直南小学校内

10

城内第1チビッコホーム

城内小学校内

20

光明チビッコホーム

光明小学校内

城内第2チビッコホーム

南上町1丁目会館隣

21

中央チビッコホーム

中央小学校内

11

大芝チビッコホーム

大芝小学校内

22

修斉チビッコホーム

修斉小学校内

12

旭第1チビッコホーム

旭小学校内

23

山滝チビッコホーム

山滝小学校内

※ 利用は、在籍する小学校のチビッコホームに限ります。
※ 城内、旭、山直北は、申請受付状況により、第1、第2ホーム入室を決定します。また、延長保育を利用する児童は第2ホーム入室となります。

 4.費用 

(1)利用負担金 月7,000円(市指定金融機関窓口で納付書払い) 

 同一保護者で2名以上の児童が利用する場合、2人目以降は半額(3,500円)とします。

〈利用負担金の免除〉

 市民税非課税世帯、生活保護受給世帯が対象です。適用を受けるには減免申請書及び必要書類の提出が必要です。負担金の減免は、申請書提出の翌月分から適用となります(市の審査があります)。なお、提出が遅れた場合や書類不備などの場合、遡って減免適用はできませんのでご注意ください。

 (平成21年度市府民税非課税世帯)

 平成21年度市府民税課税状況により審査しますので、申告を必ず済ませておいてください。申告されない場合は、審査できず負担金が必要となります。

〇平成21年1月1日現在、世帯員全員が岸和田市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録のある人

 減免申請書のみ提出してください(添付書類不要)。

〇平成21年1月1日現在、岸和田市外の住民基本台帳または外国人登録原票に登録のあった人

 市府民税所得課税証明書(世帯員全員分)をその市区町村に請求し、減免申請書に添付してください。

 (生活保護世帯)

 岸和田市役所生活福祉課で生活保護受給証明書の発行を受け、添付してください。

(2)諸費 月2,000円(おやつ代、教材費等。毎月チビッコホームに納付)

(3)傷害保険料 年600円(利用説明会時または利用手続き時に納付)

(4)延長保育料 月1,500円(市指定金融機関窓口で納付書払い)

※       諸費、傷害保険料、延長保育料の減免制度はありません。

 5.延長保育 

 チビッコホームを利用する児童で、保護者が午後6時以降も児童の保育に欠ける場合、延長保育を利用することができます。利用については1ヶ月単位となり、後日変更することもできます。
 利用を希望する場合は、利用開始予定月の前月25日までに「延長保育(新規・変更・中止)申請書」を各チビッコホームに提出してください。また、延長保育の利用を中止する場合は必ず利用を中止する日の前日までに各チビッコホームに提出してください。申請書の提出が遅れた場合、提出月まで延長保育料が必要となりますので、できるだけ早目に提出してください。

6.チビッコホームでの生活 

 チビッコホームでは、自由遊び、集団遊び、本読み等を行い、指導員の指導のもとに生活をします。宿題をする時間は設けますが、教科指導は行いません。

 7.児童の行き帰り 

 児童のチビッコホームへの行き帰りは、保護者の責任で行っていただきます(引率はありません)。また、帰宅方法は利用時間により異なりますのでご注意ください。

(1)午後5時まで(11月、12月は午後4時30分まで)利用
⇒児童は集団下校します。保護者のお迎えは必要としませんが、不安を持たれる場合はチビッコホームに事前連絡の上お迎えに来てください。その場合、上記時刻までに連絡なくお迎えに来られない場合は集団下校で帰宅となります。

(2)午後5時以降(11月、12月は午後4時30分以降)利用
⇒保護者等のお迎えが必要です。終了時間までにお迎えが不可能な場合は、(1)の時間までの利用となります。

※「保護者等」とは保護者のほか、祖父母、ファミリー・サポート・センターや送迎サービスを行っている事業所の方を指します。

8.昼食の持参 

 給食がない日(短縮授業時、土曜日、長期学校休業期間等)は、お弁当を持参していただきます。チビッコホームで昼食の用意はできませんので、児童に材料だけ持たせたり、お金だけ持たせないようにしてください。
 また、食中毒による事故を防ぐため、各家庭でお弁当を作られるときは腐敗しにくい食材を使用してください。

 9.伝染病まん延時 

 インフルエンザ等の伝染病により学級閉鎖や学年閉鎖になった場合、対象学級・学年児童は本人が発症していない場合でも閉鎖決定日からチビッコホームに出席できません。また小学校が学校閉鎖となった場合はチビッコホームも臨時休業となります。
 児童本人が伝染病を患った場合も出席できません。

 10.活動中のケガや病気 

 チビッコホームで起こったケガや病気については応急処置(消毒程度)を行いますが、症状が重い場合は病院へ搬送すると同時に保護者に連絡し、直ちにお迎えに来ていただきます(治療費は自己負担です。ケガに備え利用児童全員に傷害保険に加入していただきます)。

 11.利用許可の取消 

 チビッコホームの利用許可決定後、在籍中においても次のいずれかが判明した場合、利用の許可決定を取り消しますのでご注意ください。

(1)  利用申請書類の内容に虚偽の記入または申立てがあったとき

(2)  世帯の状況や児童を保育できない理由に変更があり、その内容が利用要件を満たさなくなったとき

(3)  無断欠席が続いたときや正当な理由なく長期欠席したとき

(4)  利用負担金、延長保育料、諸費等を滞納したとき

(5)  児童の暴行行為、施設・設備などの破壊行為により運営に支障をきたすとき

(6)  その他チビッコホームの管理上、必要な指示に従わないとき

 12.その他注意事項 

(1)  チビッコホームに利用休止制度はありません。月内に一度も利用しなかった場合でも在籍している限り利用負担金が必要です。1ヶ月以上利用しない場合は利用中止届を提出し、利用再開時に再度申請してください。

(2)  傷病等により、チビッコホームで生活不可能な状態が長期に及ぶ場合、利用を中止していただく場合があります。

(3)チビッコホームにおける生活の中で、投薬などの医療的行為を必要とする場合や集団生活が困難な場合は、利用をお断りする場合があります。 

13.利用申し込み

 利用開始希望日の1ヶ月前から申請を受け付けます。すでに定員を超えている場合は待機登録となり、順番をお待ちいただくことになります。

【対象】

 岸和田市内の小学校に通学する1年生から3年生までの児童で、保護者の就労等により放課後家庭において児童の保育にあたることができない状況にあること。

※ 児童が通学する小学校区内に設置するチビッコホームを利用します。

※ 特別支援学校に在籍する児童については、居住する小学校区内に設置するチビッコホームでの受け入れを行いますが、チビッコホームの定員の状況及び児童の障害の状況等により、利用可能(通学バス路線沿い)なチビッコホームをご紹介させていただくか、または、利用待機となる場合があります。

【受付場所】

 児童育成課(市役所新館地下1階。受付は、児童育成課のみとなります)
(1)児童について聞き取り等行う場合がありますので、申請書はできるだけ保護者が持参してください(郵送や電話等では受付できません)。
(2)申請書の記入漏れ、必要書類の不足にはご注意ください。このような場合は申請を受付できません。
(3)申請書提出後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに児童育成課に届けてください。勤務条件や世帯構成等事実と異なる場合は利用を許可しないことがあります。また、年度途中に判明した場合、退室していただくことがあります。
(4)申請を辞退する場合は速やかに児童育成課へご連絡ください。
(5)利用負担金(協力金)、諸費(おやつ代、教材費等)に未納がある場合、利用許可できないことがあります

【必要書類】

  児童1人につき1通提出してください(兄弟姉妹で申し込む場合「放課後において児童を監護できない旨の証明」は1通のみで結構です)。利用申請書は、各チビッコホーム、市役所児童育成課のほか東岸和田・常盤・春木・山直・八木サービスセンター、山滝支所で配布しています。

(1)平成22年度放課後児童健全育成事業(チビッコホーム)利用許可申請書

 児童の保護者がご記入ください。記入は黒色のボールペンを使用し(鉛筆不可)、修正の際は修正液等を使用せず必ず二重線で訂正し、訂正印を押してください。
 なお、城内、旭、山直北は、申請受付状況により、第1、第2ホーム利用を決定しますので、入室先は選択いただけません。延長保育希望者は第2ホーム入室となります。

(2)延長保育申請書(午後6時~6時30分の延長保育希望者のみ。有料)

(3)負担金減免申請書(減免対象者のみ)

(4)児童シート

(5)放課後において児童を監護できない旨の証明

  1. 会社員等雇用されている人(4月1日までに就職先内定者を含む)
      
    申請書第5面に勤務先で証明を受けてください。父母ともに必要です。
     修正液等で訂正された就労証明書は無効となります。訂正が生じた場合は二重線で訂正の上代表者印が必要です。
    【就労が内定している人へ】
     勤務予定先で証明を受けることが可能な場合は「内定証明」として証明を受けてください。内定証明を受けられない場合は、採用内定通知、合格通知等の写しを添付してください。ただし、勤務開始後速やかに「就労証明」を取得し児童育成課へ提出していただきます。
    ※ 上記の書類が提出できない場合や求職中の場合は申請できません。
  2. 自営業、内職
     申請書第6面の『自営業または内職』欄を記入し、地区の民生児童委員に証明を受けてください。
  3. 就学
     
    申請書第6面の『就学』欄を記入し、在学証明書(学生証の写し)、時間割表を添付してください。
  4. 出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障害
     申請書第6面の『出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障害』欄を記入し、次の書類を添付してください。
    *出産…母子健康手帳の写し(母の氏名及び分娩予定日の記載があるもの)
     利用許可期間は、産前6週間が属する月の月初から産後8週間が属する月の月末までです。(4月1日からの利用に該当する場合は、一斉受付期間に申し込みが可能です。5月以降に利用開始の場合は、利用開始月の前月1日から申請を受け付けます。
    *疾病…医師の診断書(療養期間と常時児童の保育に欠ける旨、もしくは入院期間の記載のあるもの)
    *障害…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
  5. 病人等の看護、介護
     
    申請書第6面の『病人等の看護、介護』欄を記入し、次の書類を添付してください。
    *看護…看護対象者の診断書(看護期間の記載があるもの)
    *介護…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し、要介護度を証明する書類の写し