日本脳炎予防接種を受けましょう!!

印刷用ページを表示する 2011年7月22日掲載

平成7~18年度に生まれた人は、日本脳炎の予防接種が不十分になっている可能性があります。

日本脳炎の予防接種後に重い副反応が現れた事例をきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした(いわゆる「積極的勧奨の差し控え」)。
 平成21年7月に新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

 日本脳炎の予防接種のご案内を差し控えしていた、平成7年6月1日~平成19年4月1日に生まれた人は、平成17~21年度に日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃していることがあります。母子健康手帳などをご確認の上、日本脳炎の予防接種を受けてください。
※平成7年6月1日~平成19年4月1日生まれの人は、20歳未満までの間に、日本脳炎の定期予防接種を受けることができることになりました(平成23年5月20日から)。
※既に1期接種を1回又は2回受けた人は、前回の接種から接種間隔があいていても差し支えありませんので、6日以上の間隔をおいて残りの回数を接種してください。

特に、今年(平成23年度)小学3年生・小学4年生の人は、母子健康手帳を確認のうえ、不足分の接種を受けてください。

日本脳炎の予防接種が不足している人は、下記を参考にして接種するようお願いします。
(平成23年5月20日現在)
生まれた年平成23年度における年齢・学年第1期第1期追加2期接種医療機関持ち物
平成19年4月1日以降生まれ3歳~4歳1~4週間あけて2回4歳~5歳で1回9歳で1回日本脳炎(1期)接種医療機関◎・母子手帳 ・日本脳炎予診票(紫色のライン) ※予診票が手元にない人は、再発行の手続きをしますので保健センターまでお越しください。
平成18年4月1日~平成19年3月31日生まれ4歳~5歳1~4週間あけて2回おおむね1年後に1回9歳~20歳までに1回
※既に接種開始している人は、現在、残っている回数分を受けてください。
平成17年4月1日~平成18年3月31日生まれ5歳~6歳1~4週間あけて2回おおむね1年後に1回9歳~20歳までに1回
※既に接種開始している人は、現在、残っている回数分を受けてください。
平成16年4月1日~平成17年3月31日生まれ小学1年1~4週間あけて2回おおむね1年後に1回9歳~20歳までに1回
※既に接種開始している人は、現在、残っている回数分を受けてください。
平成15年4月1日~平成16年3月31日生まれ小学2年積極的に勧めていませんが、希望により、第1期(3回)接種のうち不足している分を受けることができます。9歳~20歳までに1回日本脳炎(2期)接種医療機関◎1期:母子手帳 ・日本脳炎予診票(薄紫色)  ◎2期:母子手帳 ・日本脳炎予診票(赤色のライン)   ※各予診票は医療機関にあります。 
平成14年4月1日~平成15年3月31日生まれ小学3年1~4週間あけて2回おおむね1年後に1回1期、3回終了後、20歳になるまでに1回
※既に接種開始している人は、現在、残っている回数分を受けてください。
平成13年4月1日~平成14年3月31日生まれ小学4年1~4週間あけて2回おおむね1年後に1回1期、3回終了後、20歳になるまでに1回
※既に接種開始している人は、現在、残っている回数分を受けてください。
平成12年4月1日~平成13年3月31日生まれ小学5年積極的に勧めていませんが、希望により、第1期、3回接種のうち不足している分を受けることができます。積極的には勧めていませんが、希望により、第2期(1回)を20歳になるまでに受けることができます。
平成11年4月1日~平成12年3月31日生まれ小学6年積極的に勧めていませんが、希望により、第1期、3回接種のうち不足している分を受けることができます。積極的には勧めていませんが、希望により、第2期(1回)を20歳になるまでに受けることができます。
平成10年4月1日~平成11年3月31日生まれ中学1年積極的に勧めていませんが、希望により、第1期、3回接種のうち不足している分を受けることができます。積極的には勧めていませんが、希望により、第2期(1回)を20歳になるまでに受けることができます。
◎2期:母子手帳 ・日本脳炎予診票(びわ色) ・日本脳炎予防接種を受けるにあたっての説明書・同意書(保護者が同伴されない人) ※予診票は医療機関にあります。同意書は下記からダウンロードして下さい。
平成9年4月1日~平成10年3月31日生まれ中学2年積極的に勧めていませんが、希望により、第1期接種のうち不足している分(最大2回まで)を受けることができます。積極的には勧めていませんが、希望により、第2期(1回)を20歳になるまでに受けることができます。
平成8年4月1日~平成9年3月31日生まれ中学3年今回の法改正では対象になっていません。積極的には勧めていませんが、希望により、第2期(1回)を20歳になるまでに受けることができます。
平成7年6月1日~平成8年3月31日生まれ高校1年相当の一部(6月以降生まれの人今回の法改正では対象になっていません。積極的には勧めていませんが、希望により、第2期(1回)を20歳になるまでに受けることができます。
平成7年5月以前生まれ高校1年相当の4、5月生まれ・高校2年相当以上今回の法改正では対象になっていません。今回の法改正では対象になっていません。  
※母子手帳の紛失などにより、接種歴が不明な場合は、医療機関に予約する前に必ず保健センターまでお問い合わせください。
※この表は、予防接種法に基づく定期予防接種に関する対応を示したものです。表にない場合でも、医療機関において任意に接種することは可能です。