タクシー運賃基本料金の助成
印刷用ページを表示する 2009年3月19日掲載
市では、身体障害者手帳1級又は2級(上肢障害、聴覚障害を除く)、療育手帳Aの交付を受けている方が、市指定タクシーに乗車された場合にその乗車基本料金(初乗りタクシー乗車料金)を年間36回分を限度に助成券(お一人につき、年1冊)を発行して助成しています。
助成券が使用できるのは、市指定タクシー会社のみです。それ以外のタクシー会社では、利用できません。
対象者の範囲
下肢 | 1級・2級 |
体幹 | 1級・2級 |
視覚 | 1級 |
心臓 | 1級 |
じん臓 | 1級 |
呼吸器 | 1級 |
小腸 | 1級 |
免疫 | 1・2級 |
知的障害 | A |
重複の場合 | 下肢3級+【何か】=総合1・2級 (体幹3級、四肢3級も同様) |
