タクシー運賃基本料金の助成

印刷用ページを表示する 2009年3月19日掲載

 市では、身体障害者手帳1級又は2級(上肢障害、聴覚障害を除く)、療育手帳Aの交付を受けている方が、市指定タクシーに乗車された場合にその乗車基本料金(初乗りタクシー乗車料金)を年間36回分を限度に助成券(お一人につき、年1冊)を発行して助成しています。

 助成券が使用できるのは、市指定タクシー会社のみです。それ以外のタクシー会社では、利用できません。

対象者の範囲

下肢

1級・2級

体幹

1級・2級

視覚

1級

心臓

1級

じん臓

1級

呼吸器

1級

小腸

1級

免疫

1・2級

知的障害

A

重複の場合

下肢3級+【何か】=総合1・2級

(体幹3級、四肢3級も同様)

利用できる業者